農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
法律第四十六号(昭三六・三・三一)
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「七百八十億七百万円」を「八百六十九億七百万円」に改める。
第八条中「四人以内」を「五人以内」に改める。
第十八条第一項第四号の次に次の一号を加える。
四の二 林業経営の維持又は改善に必要な資金であつて主務大臣の指定するもの
第三十六条第三号中「及び第十八条の二」を「、第十八条の二及び附則第二十二項」に改める。
附則に次の二項を加える。
22 公庫は、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十六号)の施行の日から五年を限り、第十八条第一項、第三項及び第四項並びに第十八条の二第一項に規定する業務のほか、乳業を営む者に対し、その者が酪農振興法(昭和二十九年法律第百八十二号)第三条の規定による集約酪農地域又は同法第十八条の規定により酪農経営改善計画を作成した市町村の区域内において牛乳の処理又は乳製品の製造に必要な施設の改良、造成又は取得をする場合においてこれに必要な長期かつ低利の資金であつて他の金融機関が融通することを困難とするもののうち主務大臣の指定するものの貸付けの業務を行なうことができる。
23 前項に規定する資金の貸付けの利率は年八分以内、償還期限は十五年以内、据置期間は三年以内で公庫が定める。
別表中
「 |
(四) 林道の改良、造成又は復旧に必要な資金 |
年 八分 |
十五年 |
二年 |
」 |
を
「 |
(四) 林道の改良、造成又は復旧に必要な資金 |
年 八分 |
十五年 |
二年 |
」 |
((四)の二) 林業経営の維持又は改善に必要な資金であつて主務大臣の指定するもの |
年五分五厘 |
二十年 |
― |
に改める。
附 則
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)