法人税法の一部を改正する法律
法律第三十六号(昭三六・三・三一)
法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第四号中「酒販組合中央会」の下に「、非出資組合である商工組合及び同連合会」を加える。
第六条の見出し中「重要物産」を「新規重要物産」に改め、同条第一項中「重要物産」を「新規重要物産」に改め、「所得に対する法人税」の下に「(第十七条の二の規定の適用がある場合には、同条第一項の規定により加算する金額に係る法人税を除く。)」を加え、同条第二項及び第三項中「重要物産」を「新規重要物産」に改める。
第九条第七項中「商工組合、商工組合連合会」を「出資組合である商工組合及び商工組合連合会」に、「及び商工組合中央金庫」を「並びに商工組合中央金庫」に改める。
第九条の六第一項中「証券投資信託の収益の分配を」を「証券投資信託(公社債投資信託を除く。以下本項において同じ。)の収益の分配を」に改める。
第十七条第三項第一号中「重要物産」を「新規重要物産」に改める。
第十七条の二第一項を次のように改める。
同族会社(同族会社でない法人を同族会社の判定の基礎となる株主又は社員のうちに選定しないで同族会社となる会社に限る。)が各事業年度(清算中の事業年度を除く。)の所得(第六条の規定により法人税を免除する所得及び第九条の六又は第九条の九の規定により益金に算入しない金額を含む。以下本条において所得等という。)の全部又は一部を留保した場合において、当該留保金額が当該事業年度の所得等の金額に百分の十を乗じて計算した金額に相当する金額又は年五十万円のいずれか多い金額(当該金額が当該事業年度終了の日における当該同族会社の資本又は出資の金額の四分の一に相当する金額から同日における積立金額(当該事業年度の所得等に係る部分の金額を除く。)を控除した金額に満たないときは、その控除後の金額)をこえるときは、当該事業年度の所得に対する法人税額は、前条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した法人税額に、そのこえる金額をそれぞれ左の各級に区分して逓次に各割合を適用して計算した金額の合計額を加算した金額とする。
年三千万円以下の金額 百分の十
年三千万円をこえる金額 百分の十五
年一億円をこえる金額 百分の二十
第十七条の二第二項中「所得(第六条の規定により法人税を免除する所得を除き、第九条の六の規定により益金に算入しない金額を含む。)」を「所得等」に、「当該所得に対して」を「当該事業年度の所得に対して」に、「当該所得に係る」を「当該所得等に係る」に改め、同条に次の一項を加える。
前条第二項の規定は、第一項の場合について、これを準用する。この場合において、同条第二項中「年二百万円」とあるのは「年五十万円、年三千万円又は年一億円」と、「二百万円に」とあるのは「それぞれこれらの金額に」と読み替えるものとする。
附 則
1 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
2 改正後の法人税法(以下「新法」という。)の規定は、非出資組合である商工組合及び商工組合連合会については、これらの法人の昭和三十六年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算中の事業年度に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、これらの法人の同日前に開始した事業年度分の法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新法第六条及び第十七条の二の規定は、法人(同法第一条第二項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和三十六年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)