運輸省設置法の一部を改正する法律

法律第四十三号(昭三六・三・三一)

 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

 目次中「港湾建設局(第四十六条―第五十条)」を「港湾建設局等(第四十六条―第五十条の二)」に改める。

 第四条第一項第四十四号の十五の次に次の一号を加える。

 四十四の十六 ユースホステルセンターを設置し、及び運営すること。

 第二十八条の三第三号中「通訳案内業」を「旅行あつせん業及び通訳案内業」に改め、同条第六号を次のように改める。

 六 ユースホステルセンターに関すること。

 第二十九条及び第三十四条(見出しを含む。)中「海技専門学院」を「海技大学校」に改める。

 第三十七条第二項の表中

高浜海員学校

愛知県碧海郡高浜町

清水海員学校

清水市

に改める。

 第三十八条第三項中「昭和三十六年三月三十一日」を「昭和三十七年三月三十一日」に改める。

 第三十九条に次の一項を加える。

2 前項に掲げるもののほか、本省に、地方支分部局として、臨時に伊勢湾港湾建設部を置く。

 第二章第四節第二款の款名を次のように改める。

     第二款 港湾建設局等

 第四十七条の表中「三重県 愛知県 」を削る。

 第二章第四節第二款中第五十条の次に次の一条を加える。

 (伊勢湾港湾建設部)

第五十条の二 伊勢湾港湾建設部は、名古屋市に置き、その管轄区域は、愛知県及び三重県の区域とする。

2 伊勢湾港湾建設部に、次長一人を置く。

3 第四十六条、第四十八条第二項、第四十九条及び前条の規定は、伊勢湾港湾建設部について準用する。


   附 則

 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。ただし、第三十八条第三項の改正規定は、公布の日から施行する。

(運輸・内閣総理大臣署名) 

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