有価証券取引税法の一部を改正する法律

法律第五十五号(昭三六・四・一)

 有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

 第十条第一種甲中「第二条第一項第四号から第六号までに掲げる有価証券」の下に「(所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第七条第四項に規定する公社債投資信託の受益証券を除く。以下第二種甲において同じ。)」を加える。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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