租税特別措置法の一部を改正する法律

法律第四十号(昭三六・三・三一)

 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第一節 利子所得及び配当所得(第三条―第九条)」を

第一節 利子所得(第三条―第八条)

第一節の二 配当所得

 第一款 配当等に充てた所得に係る法人税の軽減措置に伴う配当控除の特例(第八条の二)

 第二款 源泉徴収税率の特例(第九条)

に、「第三節 給与所得(第二十九条)」を「第三節 削除」に、「第三款 居住用財産等の買換の場合の譲渡所得の課税の特例(第三十五条―第三十九条)」を「第三款 居住用財産等の買換の場合等の譲渡所得の課税の特例(第三十五条―第三十九条)」に、「第五節 貯蓄控除(第四十一条の二―第四十一条の六)」を、

第五節 貯蓄控除(第四十一条の二―第四十一条の六)

第六節 その他の特例(第四十一条の七)

に、「第一節 減価償却の特例(第四十二条―第五十二条)」を

第一節 配当等に充てた所得に係る法人税の軽減等の特例(第四十二条・第四十二条の二)

第一節の二 減価償却の特例(第四十三条―第五十二条)

に改める。

 第一条中「課税標準」の下に「若しくは税額」を加える。

 第二条第一項第二号中「証券投資信託」を「公社債投資信託」に改め、同条第二項中第六号を第八号とし、第一号から第五号までを二号ずつ繰り下げ、同項に第一号及び第二号として次のように加える。

 一 内国法人 法人税法第一条第一項第一号に掲げる法人をいう。

 二 人格のない社団等 法人税法第一条第二項に規定する人格のない社団等をいう。

 「第一節 利子所得及び配当所得」を「第一節 利子所得」に改める。

 第三条第一項中「昭和三十六年三月三十一日」を「昭和三十七年三月三十一日」に、「利子の」を「公債、社債(特別の法令により設立された法人の発行する債券を含む。以下同じ。)若しくは預金の利子、合同運用信託の利益又は公社債投資信託の収益の」に、「次項」を「第三項まで」に改め、同条第二項中「昭和三十六年三月三十一日」を「昭和三十七年三月三十一日」に改め、同条第三項中「前二項の規定に該当する者」を「前二項に規定する者」に、「昭和三十六年三月三十一日」を「昭和三十七年三月三十一日」に改め、同条第四項中「昭和三十六年三月三十一日」を「昭和三十七年三月三十一日」に改める。

 第八条の次に次の節名及び一款を加える。

    第一節の二 配当所得

     第一款 配当等に充てた所得に係る法人税の軽減措置に伴う配当控除の特例

 (配当等に充てた所得に係る法人税の軽減措置に伴う配当控除の特例)

第八条の二 個人の昭和三十七年分以後の各年分の総所得金額のうちに所得税法第十五条の六に規定する法人から受ける配当所得(利息の配当を除く。)がある場合における同条の規定の適用については、同条中「百分の二十」とあるのは「百分の十五」と、「百分の十」とあるのは「百分の七・五」と、「百分の五」とあるのは「百分の三・七五」とする。

 第九条の前に次の款名を加える。

     第二款 源泉徴収税率の特例

 第九条第一項中「昭和三十六年三月三十一日」を「昭和三十七年三月三十一日」に改め、「第十七条、」を削る。

 第十条を次のように改める。

第十条 削除

 第十一条の見出し中「初年度二分の一償却」を「特別償却」に改め、同条第一項を次のように改める。

  青色申告書を提出する個人で次の各号に掲げるものが、当該各号に掲げる機械その他の設備及び船舶(以下この条において「合理化機械等」という。)につき政令で定める期間内に、合理化機械等でその製作後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は合理化機械等を製作して、これを当該個人の当該各号に規定する事業の用に供した場合には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の計算上、当該合理化機械等の減価償却費として必要な経費に算入する金額は、所得税法第十条第二項の規定にかかわらず、当該合理化機械等について同項の規定により計算した減価償却費の額とその取得価額の三分の一(船舶については、十分の一)に相当する金額との合計額(以下この条において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要な経費として計算した金額とする。ただし、当該合理化機械等の減価償却費として同項の規定により必要な経費に算入される金額を下ることはできない。

 一 企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第六条に規定する政令で定める重要産業に属する事業を営む個人 当該事業の近代化のため緊急に必要なものとして政令で定める機械その他の設備

 二 政令で定める中小企業者に該当する個人 当該中小企業者の営む事業の経営の合理化に資するため緊急に必要なものとして政令で定める機械その他の設備

 三 政令で定める海上運送業を営む個人 当該事業の経営の合理化に資するものとして政令で定める船舶

 第十一条第二項中「取得価額の二分の一に相当する金額」を「合計償却限度額」に改め、同条第三項を次のように改め、同条第四項を削る。

3 前二項の規定は、確定申告書等に、これらの規定により必要な経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、これらの書類に合理化機械等の減価償却費の額の計算に関する明細書の添附がある場合に限り、適用する。

 第十二条を次のように改める。

 (試験研究用機械設備等の特別償却)

第十二条 青色申告書を提出する個人でその営む事業に関連のある企業合理化促進法第三条に規定する試験研究を行なうものが、当該試験研究についての同法第四条第一項の規定による承認を受けた場合において、その承認を受けた日から一年以内に、その承認を受けた機械設備等を取得し、又は製作して、その承認を受けた試験研究の用に供したときは、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の計算上、当該機械設備等の減価償却費として必要な経費に算入する金額は、所得税法第十条第二項の規定にかかわらず、当該機械設備等について同項の規定により計算した減価償却費の額とその取得価額の三分の一に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要な経費として計算した金額とする。ただし、当該機械設備等の減価償却費として同項の規定により必要な経費に算入される金額を下ることはできない。

2 青色申告書を提出する個人でその営む事業に関連のある新たな製品又は新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるもの(以下この項において「開発研究」という。)を行なうものが、昭和三十六年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの間に、当該開発研究の用に供される機械及び設備で政令で定めるもの(前項の規定の適用を受ける機械設備等を除く。以下この項において「開発研究機械等」という。)でその製作後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は開発研究機械等を製作して、これを当該開発研究の用に供した場合には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の計算上、当該開発研究機械等の減価償却費として必要な経費に算入する金額は、所得税法第十条第二項の規定にかかわらず、当該開発研究機械等について同項の規定により計算した減価償却費の額とその取得価額の十分の一に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要な経費として計算した金額とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3 前条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、第一項の場合にあつては「第十二条第一項本文の規定により必要な経費に算入することができる減価償却費の限度額」と、第二項の場合にあつては「第十二条第二項本文の規定により必要な経費に算入することができる減価償却費の限度額」と読み替えるものとする。

 第十二条の二第一項中「当該機械設備等の取得価額の二分の一に相当する金額」を「当該機械設備等について同項の規定により計算した減価償却費の額とその取得価額の三分の一に相当する金額との合計額」に改め、同条第二項に後段として次のように加える。

  この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十二条の二第一項本文の規定により必要な経費に算入することができる減価償却費の限度額」と読み替えるものとする。

 第十二条の二第三項を削り、同条第四項中「第十条第二項」を「第十一条第三項」に、「第一項又は第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

 第十三条第二項中「第十条第二項」を「第十一条第三項」に改める。

 第十五条第一項中「昭和三十六年十二月三十一日」を「昭和四十年三月三十一日」に改め、同条第七項中「二分の一」を「その合計償却限度額」に、「百分の九十」を「その取得価額の百分の九十に相当する金額」に改め、同条第八項中「第十条第二項」を「第十一条第三項」に改める。

 第十六条第一項中「昭和三十六年十二月三十一日」を「昭和四十年三月三十一日」に改め、同条第二項中「第十条第一項又は」を削り、同条第三項中「第十条第二項」を「第十一条第三項」に改める。

 第十七条第四項に後段として次のように加える。

  この場合において、同項中「その合計償却限度額」とあるのは、「その取得価額の二分の一に相当する金額」と読み替えるものとする。

 第十七条第五項中「第十条第二項」を「第十一条第三項」に改める。

 第十九条第一項第一号中「百分の九十二」を「百分の九十四(国際的な市場で取引される等のため価格変動の著しい物品として政令で定めるもの(以下この条において「価格変動の著しい物品」という。)については、百分の九十二)」に改め、同項第二号中「百分の九十二」を「百分の九十四(価格変動の著しい物品については,百分の九十二)」に改め、同条第三項中「当該たな卸資産を」の下に「価格変動の著しい物品に該当するたな卸資産とその他のたな卸資産とに区分して計算するものとする。この場合において、価格変動の著しい物品に該当するたな卸資産以外のたな卸資産については、」を加える。

 第二十一条第一項中「昭和三十六年三月三十一日」を「昭和三十九年三月三十一日」に改める。

 第二十一条の二を削り、第二十一条の三第一項中「昭和三十六年三月三十一日」を「昭和三十九年三月三十一日」に改め、同条を第二十一条の二とする。

 第二十二条中「又は第二十一条の二第一項」を削り、「第二十一条第一項第三号」を「同項第三号」に改める。

 第二十三条の見出し中「及び割増控除」を削り、同条第一項中「昭和三十六年三月三十一日」を「昭和三十九年三月三十一日」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「昭和三十六年三月三十一日」を「昭和三十九年三月三十一日」に、「第二十一条の三第三項」を「第二十一条の二第三項」に、「輸出取引又は」を「第二十一条第一項各号に掲げる取引又は」に、「、第二十一条の二第一項又は第二十一条の三第一項」を「又は第二十一条の二第一項」に改め、同項に後段として次のように加え、同項を同条第五項とする。

  この場合においては、第二十一条第五項の規定を準用する。

 第二十四条第一項中「昭和三十六年三月三十一日」を「昭和三十九年三月三十一日」に、「麦」を「小麦、てん菜」に改める。

 第二十五条第一項中「昭和三十六年三月三十一日」を「昭和三十九年三月三十一日」に、「麦又は菜種の植付をした」を「小麦、菜種その他政令で定める飼料用作物(以下この項において「小麦等」という。)の播種又は植付けをした」に、「麦又は菜種の植付がされ」を「小麦等の播種又は植付けがされ」に、「当該植付」を「当該播種又は植付け」に、「当該麦又は菜種の植付」を「当該小麦等の播種又は植付け」に改める。

 第二十八条第一項中「昭和三十六年三月三十一日」を「昭和三十八年三月三十一日」に、「百分の十」を「百分の十五」に改める。

 第二章第三節を次のように改める。

    第三節 削除

第二十九条 削除

 第三十一条第一項中「同種の資産」の下に「その他のこれに代わるべき資産」を加え、同条第二項中「翌年で同日から一年以内の期間内」を「翌年一月一日から収用等のあつた日以後一年を経過した日までの期間(当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないため、当該期間内に代替資産を取得することが困難である場合で政令で定める場合には、当該代替資産については、同年一月一日から政令で定める日までの期間)内」に改める。

 第三十三条の二第一項中「四月以内に」の下に、「当該収用換地等のあつた日の属する年分の所得税についての」を加え、同条第二項に後段として次のように加える。

  この場合において、当該更正についての同法第四十六条の二の規定の適用については、同条第一項中「これらの申告書の提出期限から」とあるのは「租税特別措置法第三十三条の二第一項の規定による修正申告書の提出期限から」と、「これらの申告書の提出があつた」とあるのは「当該申告書の提出があつた」と、「これらの申告書を提出した日」とあるのは「当該申告書を提出した日」とする。

 第三十三条の二に次の一項を加える。

3 第三十一条第二項の規定の適用を受けた者が第一項各号に掲げる場合に該当することにより納付すべきこととなつた所得税額についての所得税法第五十四条の規定の適用については、同条第一項第二号及び第二項中「確定申告書」とあるのは、「租税特別措置法第三十三条の二第一項の規定による修正申告書」とする。

 第二章第四節第三款の款名中「場合」を「場合等」に改める。

 第三十六条第一項中「譲渡のあつた日」を「譲渡の日」に、「更正の請求」を「その譲渡の日の属する年分の所得税についての更正の請求」に改め、同条第二項及び第三項中「四月以内に」の下に「、同項に規定する譲渡の日の属する年分の所得税についての」を加える。

 第三十八条の次に次の一条を加える。

 (居住用財産の譲渡所得の特別控除)

第三十八条の二 個人が、その居住の用に供している家屋で政令で定めるものを譲渡し、当該家屋とともにその敷地の用に供されている土地若しくは当該土地の上に存する権利を譲渡し、又は災害により滅失した当該家屋の敷地に供されていた土地(建物又は堅固な構築物の敷地となつているものを除く。)をその災害のあつた日から一年以内に譲渡した場合(当該個人の配偶者その他当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対して譲渡した場合を除く。)には、当該譲渡に係る資産の全部又は一部につき第三十三条の規定の適用を受ける場合を除き、当該譲渡の日の属する年分の所得税についての所得税法第九条第一項又は第九条の三第一項の規定の適用については、同法第九条第一項中「十五万円を控除した金額」とあるのは「五十万円(同項第八号に規定する所得の金額のうち租税特別措置法第三十八条の二第一項に規定する資産の譲渡に係る部分の金額が三十五万円に満たない場合には、その満たない金額を控除した金額。以下第九条の三第一項第三号及び第六号において同じ。)を控除した金額」と、同法第九条の三第一項第三号及び第六号中「十五万円」とあるのは「五十万円」とする。

2 前項の規定は、その適用を受けようとする者の同項に規定する資産を譲渡した日の属する年分の確定申告書等に、同項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定に該当する事由並びに当該譲渡に係る所得の計算に関する明細の記載がない場合には、適用しない。

 第二章中第五節の次に次の一節を加える。

    第六節 その他の特例

 (南西諸島に住所を有する非居住者に係る所得税の特例)

第四十一条の七 硫黄鳥島、伊平屋島又は北緯二十七度以南の南西諸島(大島諸島を含む。)に住所を有し、かつ、所得税法の施行地に六月以上居所を有すると認められる非居住者で政令で定めるものについては、その者が同法の施行地に居所を有する間、同法第二条第二項に規定する非永住者とみなして同法その他の所得税に関する法令の規定を適用する。ただし、その者について本文の規定を適用して計算した所得税額(利子税額、過少申告加算税額、重加算税額及び延滞加算税額に相当する税額を除く。以下この項において同じ。)が本文の規定を適用しないものとしてこれらの法令の規定により計算した所得税額(以下この条において「非居住者としての税額」という。)をこえる場合には、当該非居住者としての税額をもつてその者の納付すべき所得税額とする。

2 前項ただし書の規定は、政令で定めるところにより、同項ただし書の規定の適用に関する記載をした確定申告書等を提出した場合に限り、適用する。

3 前項に規定する確定申告書等を提出する者については、その者に係る非居住者としての税額をもつて所得税法第二十六条第三項第三号に掲げる所得税額(同法第二十九条第一項から第三項までの規定による申告書にあつては、これらの申告書に記載すべき当該所得税額に相当する税額)とみなす。

 「第一節 減価償却の特例」を「第一節 配当等に充てた所得に係る法人税の軽減等の特例」に改める。

 第四十二条を次のように改める。

 (配当等に充てた所得に対する法人税率の特例)

第四十二条 内国法人(人格のない社団等を除く。以下次条第四項において同じ。)が昭和三十六年四月一日以後に開始する各事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配をした場合において、当該利益の配当又は剰余金の分配の金額で、当該事業年度の所得(次条の規定を適用しないで計算した場合の所得とし、昭和三十七年一月一日以後に受けた益金に算入しない配当等の金額(法人税法第九条の六の規定により益金に算入しない金額をいう。以下この項及び次条において同じ。)を含む。)のうちから配当又は分配をしたものとして政令で定める金額(以下次条第一項において「所得等からした配当等の金額」という。)が当該益金に算入しない配当等の金額をこえるときは、そのこえる金額に相当する当該事業年度の所得の金額(以下この条において「軽減税率適用所得金額」という。)については、同法第十七条第一項第一号の規定にかかわらず、次の税率により、法人税を課する。

  法人税法第九条第七項に掲げる法人

    軽減税率適用所得金額の百分の二十

  その他の法人

    軽減税率適用所得金額のうち年二百万円以下の所得金額から成る部分の金額

                                 百分の二十四

    軽減税率適用所得金額のうち年二百万円以下の所得金額から成る部分の金額以外   の金額

                                 百分の二十八

2 前項に規定するその他の法人の軽減税率適用所得金額のうち年二百万円以下の所得金額から成る部分の金額は、当該軽減税率適用所得金額に、当該事業年度の所得の金額のうちに年二百万円以下の所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

3 第一項の規定の適用がある場合における法人税法第十条の三第一項の規定の適用については、同項中「第十七条第一項第一号の税率」とあるのは、「第十七条第一項第一号又は租税特別措置法第四十二条第一項の税率」とする。

 第四十二条の次に次の一条及び節名を加える。

 (法人の受けた配当等の益金不算入の特例等)

第四十二条の二 内国法人(第三項に規定するものを除く。)が昭和三十七年一月一日以後に終了する各事業年度において受けた益金に算入しない配当等の金額(同日以後最初に終了する事業年度については、同日以後に受けたものに限る。以下第三項において同じ。)が、所得等からした配当等の金額(当該各事業年度において欠損金額がある場合には、同日以後に受けた益金に算入しない配当等の金額に係るものとして政令で定める金額)をこえる場合には、そのこえる金額の百分の二十五に相当する金額は、法人税法第九条の六の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の計算上、益金に算入する。

2 前項に規定する欠損金額は、各事業年度の総損金が同項の規定を適用しないものとした場合における当該事業年度の総益金をこえる場合のそのこえる損金の額をいう。

3 法人税法第五条第一項各号に掲げる法人その他法令の規定により利益の配当若しくは剰余金の分配をしないものとされている法人又は人格のない社団等が昭和三十七年一月一日以後に終了する各事業年度において受けた益金に算入しない配当等の金額がある場合には、当該金額の百分の二十五に相当する金額は、同法第九条の六の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の計算上、益金に算入する。

4 清算中の内国法人(法人税法第五条第一項各号に掲げる法人を除く。)が昭和三十七年一月一日以後に内国法人から利益の配当、剰余金の分配又は証券投資信託(同法第九条の六第一項に規定する証券投資信託をいう。)の収益の分配の金額(同条第二項の規定により利益の配当又は剰余金の分配により受けた金額とみなされる金額を含む。以下この項において「配当等の金額」という。)を受けた場合における当該清算中の内国法人に対する同法第十七条の規定の適用については、同条第三項第二号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該金額から、当該金額のうち同日以後に受けた配当等の金額に係る部分の金額の百分の二十五に相当する金額を控除した金額とする。

    第一節の二 減価償却の特例

 第四十三条及び第四十四条を次のように改める。

 (合理化機械等の特別償却)

第四十三条 法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)で青色申告書を提出するもののうち次の各号に掲げるものが、当該各号に掲げる機械その他の設備及び船舶(以下この条において「合理化機械等」という。)につき政令で定める期間内に、合理化機械等でその製作後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は合理化機械等を製作して、これを当該法人の当該各号に規定する事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の法人税法及び同法に基づく命令の規定により計算された当該合理化機械等の償却範囲額は、これらの規定にかかわらず、当該償却範囲額とその取得金額の三分の一(船舶については、十分の一)に相当する金額(以下この条において「特別償却範囲額」という。)との合計額とする。

 一 企業合理化促進法第六条に規定する政令で定める重要産業に属する事業を営む法人 第十一条第一項第一号に掲げる機械その他の設備

 二 政令で定める中小企業者に該当する法人 第十一条第一項第二号に掲げる機械その他の設備

 三 政令で定める海上運送業を営む法人 第十一条第一項第三号に掲げる船舶

 四 農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合(企業組合を除く。)、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、小型船海運組合、小型船海運組合連合会、環境衛生同業組合、塩業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合(法人税法第九条第七項の規定の適用を受けない森林組合を除く。以下第五十九条第一項において同じ。)並びに森林組合連合会 これらの法人の営む協同事業の経営の合理化に資するため緊急に必要なものとして政令で定める機械その他の設備

2 前項の場合において、同項各号に掲げる法人が当該事業年度において当該事業の用に供した各合理化機械等についてした償却の額で当該合理化機械等の特別償却範囲額に係るものとして政令で定める金額(以下この条において「特別償却実施額」という。)の合計額が、当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額の二分の一に相当する金額をこえるときは、法人税法及び同法に基づく命令の規定により計算される当該合理化機械等の償却範囲額は、同項の規定にかかわらず、当該償却範囲額と、当該特別償却実施額からそのこえる金額のうち当該特別償却実施額に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額を控除した金額との合計額とする。

3 前項の場合において、当該合理化機械等の特別償却範囲額から、その特別償却実施額のうち当該事業年度の所得の計算上損金に算入された部分の金額を控除した金額は、当該合理化機械等の法人税法及び同法に基づく命令の規定による償却額の計算については、償却不足額とみなす。

4 前二項の規定は、当該事業年度において第一項の規定の適用を受けた合理化機械等の特別償却範囲額の合計額が年一億円に達しない場合における当該合理化機械等については、適用しない。

5 前項の場合において、事業年度が一年に満たない法人については、同項中年一億円とあるのは、一億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。この場合における月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

6 第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却範囲額の計算に関する明細書の添附がない場合には、適用しない。

 (試験研究用機械設備等の特別償却)

第四十四条 青色申告書を提出する法人で企業合理化促進法第三条に規定する試験研究を行なうものが、同法第四条第一項の規定による承認を受けた場合において、その承認を受けた日から一年以内に、その承認を受けた機械設備等を取得し、又は製作して、その承認を受けた試験研究の用に供したときは、その用に供した日を含む事業年度の法人税法及び同法に基づく命令の規定により計算される当該機械設備等の償却範囲額は、これらの規定にかかわらず、当該償却範囲額と、その取得価額の三分の一に相当する金額との合計額とする。

2 青色申告書を提出する法人で新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるもの(以下この項において「開発研究」という。)を行なうものが、昭和三十六年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの間に、当該開発研究の用に供される機械及び設備で政令で定めるもの(前項の規定の適用を受ける機械設備等を除く。以下この項において「開発研究機械等」という。)でその製作後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は開発研究機械等を制作して、これを当該開発研究の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の法人税法及び同法に基づく命令の規定により計算される当該開発研究機械等の償却範囲額は、これらの規定にかかわらず、当該償却範囲額とその取得価額の十分の一に相当する金額との合計額とする。

3 前条第六項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。

 第四十四条の二第一項中「当該機械設備等の取得価額の二分の一に相当する金額」を「当該償却範囲額とその取得価額の三分の一に相当する金額との合計額」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第四十二条第三項」を「第四十三条第六項」に、「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

 第四十五条を次のように改める。

第四十五条 削除

 第四十六条第二項を次のように改める。

2 前項の規定の適用については、法人税法及び同法に基づく命令に定める償却不足額は、法人の各事業年度開始の日前五年以内に開始した事業年度(当該各事業年度まで連続して青色申告書を提出している場合に係る事業年度に限る。)において当該貸家住宅についてした償却の額が同項の規定により計算した償却範囲額(この項の規定による償却不足額があるときは、当該償却不足額を加算する前の金額)に達しない場合のその差額の合計額のうちその償却不足額を生じた事業年度の翌事業年度から当該事業年度の直前の事業年度までの所得の計算上、総益金から控除されなかつた金額とする。

 第四十六条に次の一項を加える。

3 第四十三条第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 第四十八条第一項中「昭和三十六年十二月三十一日」を「昭和四十年三月三十一日」に改め、同条第七項中「第四十二条第三項」を「第四十三条第六項」に改める。

 第四十九条第一項中「昭和三十六年十二月三十一日」を「昭和四十年三月三十一日」に改め、同条第二項中「第四十二条第一項又は」を削り、同条第三項中「第四十二条第三項」を「第四十三条第六項」に改める。

 第五十条第一項中「昭和三十六年十二月三十一日」を「昭和四十年三月三十一日」に、「播種」を「播種」に改める。

 第五十一条第四項中「第四十二条第二項」を「第四十六条第二項」に改め、同項後段を削り、同条第五項中「第四十二条第三項」を「第四十三条第六項」に改める。

 第五十三条第一項第一号イ中「百分の九十二」を「百分の九十四(国際的な市場で取引される等のため価格変動の著しい物品として政令で定めるもの(以下この条において「価格変動の著しい物品」という。)については、百分の九十二)」に改め、同号ロ中「百分の九十六」を「百分の九十七」に改め、同項第二号イ中「百分の九十二」を「百分の九十四(価格変動の著しい物品については、百分の九十二)」に改め、同号ロ中「百分の九十六」を「百分の九十七」に改め、同項第三号中「百分の九十六(株式については、百分の九十二)」を「百分の九十七(証券取引所に上場されている株式その他これに準ずる流通性を有する株式で政令で定めるもの(以下第三項において「上場株式等」という。)については、百分の九十二)」に改め、同条第三項を次のように改める。

3 第一項第一号イ又は第二号イに掲げる金額は、当該たな卸資産を価格変動の著しい物品に該当するたな卸資産とその他のたな卸資産とに区分し、同項第一号ロ又は第二号ロに掲げる金額は、当該有価証券を株式とその他の有価証券とに区分し、同項第三号に掲げる金額は、当該有価証券を上場株式等とその他の有価証券とに区分して計算するものとする。この場合において、価格変動の著しい物品に該当するたな卸資産以外のたな卸資産については、当該たな卸資産を政令で定める事業の種類ごとに区分し、又は更に商品若しくは製品、半製品若しくは仕掛品、主要原材料、補助原材料その他のたな卸資産に区分して計算することができるものとする。

 第五十五条第一項中「昭和三十六年三月三十一日」を「昭和三十九年三月三十一日」に改め、同条第七項中「、所得の金額に含まれるものとし」を「同項に規定する所得の金額に」に改め、「第十七条の二」の下に「第一項及び」を加え、「、所得の金額に含まれない」を「これらの規定に規定する所得等の金額にそれぞれ含まれる」に改める。

 第五十五条の二を削り、第五十五条の三第一項中「昭和三十六年三月三十一日」を「昭和三十九年三月三十一日」に改め、同条を第五十五条の二とする。

 第五十六条中「又は第五十五条の二第一項」を削り、「第五十五条第一項第三号」を「同項第三号」に改め、同条に次の一項を加える。

3 前二項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により益金に算入された金額は、法人税法第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項に規定する百分の十を乗じて計算した金額の算定の基礎となる所得等の金額及び同条第二項に規定する所得等の金額に含まれないものとする。

 第五十六条の二を削る。

 第五十七条の見出し中「及び割増控除」を削り、同条第一項中「昭和三十六年三月三十一日」を「昭和三十九年三月三十一日」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「昭和三十六年三月三十一日」を「昭和三十九年三月三十一日」に、「第五十五条の三第三項」を「第五十五条の二第三項」に、「輸出取引又は」を「第五十五条第一項各号に掲げる取引又は」に、「、第五十五条の二第一項又は第五十五条の三第一項」を「又は第五十五条の二第一項」に改め、同項に後段として次のように加え、同項を同条第五項とする。

  この場合においては、第五十五条第六項の規定を準用する。

 第五十八条を次のように改める。

第五十八条 削除

 第五十九条第一項中「以下第六十一条まで」を「以下この条及び次条」に改める。

 第六十一条を次のように改める。

第六十一条 削除

 第六十二条及び第六十三条を次のように改める。

 (交際費等の損金不算入)

第六十二条 法人が昭和三十六年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(清算中の事業年度を除く。)において支出した交際費等の額が、三百万円に当該事業年度終了の日における資本又は出資の金額(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)と資本積立金額、再評価積立金額その他の政令で定める積立金の額との合計額の千分の一に相当する金額を加算した金額に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をこえるときは、そのこえる部分の金額の百分の二十に相当する金額は、当該事業年度の所得の計算上、損金に算入しない。

2 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。

3 第一項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、きよう応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの(もつぱら従業員の慰安のために行なわれる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用その他政令で定める費用を除く。)をいう。

第六十三条 削除

 第六十四条第一項中「同種の資産」の下に「その他のこれに代わるべき資産」を加え、「この項及び」を削る。

 第六十四条の二第一項中「開始の日以後収用等のあつた日から一年以内」を「開始の日から収用等のあつた日以後一年を経過した日までの期間(当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないため、当該期間内に代替資産を取得することが困難である場合で政令で定める場合には、当該代替資産については、当該翌事業年度開始の日から政令で定める日までの期間。以下この条において「指定期間」という。)内」に改め、同条第二項中「収用等のあつた日から一年以内」を「指定期間内」に改め、同条第四項中「収用等のあつた日から一年以内」を「指定期間内」に、「収用等のあつた日から一年を」を「指定期間を」に改め、同条第六項中「第十六条第一項及び」を「第十六条第一項の規定の適用については同項に規定する所得の金額に」、に改め、「第十七条の二」の下に「第一項及び」を加え、「、所得の金額に」を「これらの規定に規定する所得等の金額にそれぞれ」に改める。

 第七十七条の見出し中「農地等」を「農地」に改め、同条中「次の各号に規定する交換が行われた場合」を「農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第六条第二項の規定に基づく農業委員会のあつせんにより耕作を目的とする土地の所有権の交換が行なわれた場合」に、「昭和三十六年三月三十一日」を「昭和三十九年三月三十一日」に改め、同条各号を削る。

 第七十九条第一項中「昭和三十六年三月三十一日」を「昭和三十九年三月三十一日」に、「就航する船舶」を「就航することを目的とする船舶(事業の用に供されたことのないものに限る。)」に改め、同条第二項中「就航する船舶」を「就航することを目的とする船舶」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (地方公共団体の公用又は公共用の船舶の所有権取得の登記の免税)

第七十九条の二 地方公共団体が、その公用に供する船舶又は当該地方公共団体の所在する地域とこれに密接な関係を有する地域との間を連絡する航路で当該地方公共団体がその住民の福祉に資するため開設したものに就航することを目的とする船舶で政令で定めるものについて受ける所有権の取得の登記については、登録税を免除する。

 第八十条の二中「昭和三十六年三月三十一日」を「昭和三十九年三月三十一日」に改める。

 第八十四条第二項中「第六条」の下に「第一項」を加える。

 第九十二条中「昭和三十六年三月三十一日」を「昭和三十九年三月三十一日」に改める。

 附則第六条を次のように改める。

第六条 削除

 附則第十三条を次のように改める。

第十三条 削除


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。


 (所得税の特例に関する経過規定の原則)

第二条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和三十六年分以後の所得税について適用し、昭和三十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。


 (個人の減価償却に関する経過規定)

第三条 新法第十一条の規定は、個人が昭和三十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等の減価償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作して事業の用に供した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条第一項に規定する重要機械等又は旧法第十一条第一項に規定する合理化機械等の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。

2 個人が、施行日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない旧法第十条第一項に規定する重要機械等(同日前に同項に規定する政令で定める期間が満了したものを除く。)又は旧法第十一条第一項に規定する合理化機械等(同日前に同項に規定する政令で定める期間が満了したものを除く。)を同日から六月以内にその用に供した場合における当該重要機械等又は合理化機械等の減価償却費の額の計算については、旧法第十条又は第十一条の規定は、なおその効力を有する。

3 新法第十二条第一項及び第三項(同条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第四条第一項の規定による承認を受けるための申請を行ない、当該承認を受けた機械設備等の減価償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に当該承認を受けるための申請を行なつた場合における当該承認を受けた機械設備等の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。

4 新法第十二条の二の規定は、個人が施行日以後に企業合理化促進法第五条第一項の規定による承認を受けるための申請を行ない、当該承認を受けた機械設備等につき同条第二項に規定する証明を受けた場合における当該機械設備等の減価償却費の額の計算について適用し、個人が、同日前に当該承認を受けるための申請を行なつた場合であつて、当該承認を受けた機械設備等につき当該証明を受けた場合における当該機械設備等の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。

5 新法第十六条第一項に規定する個人が同項に規定する期間内に取得してその事業の用に供した同条第二項に規定する通気坑道又は排水坑道で、第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第十条第一項又は第十一条第一項の規定の適用を受けるものに対する新法第十六条第二項の規定の適用については、同項中「第十一条第一項」とあるのは、「第十一条第一項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第三十五号)附則第三条第二項の規定によりその効力を有するものとされる同法の規定による改正前の租税特別措置法第十条第一項若しくは第十一条第一項」とする。


 (個人の準備金に関する経過規定)

第四条 個人の昭和三十六年分の事業所得の金額を計算する場合において、昭和三十五年十二月三十一日における価格変動準備金勘定の金額と昭和三十六年十二月三十一日において旧法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額とのうちいずれか少ない金額(昭和三十六年分の事業所得に係る価格変動準備金勘定への繰入限度額の計算について当該事業所得を昭和三十五年分以前の年分の事業所得とみなした場合に旧法附則第六条第二項の規定の適用がある者については、同項の規定の例により計算した金額)が、同日において新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額をこえる個人については、同項の規定にかかわらず、当該金額の合計額にそのこえる金額を加算した金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。

2 前項の規定の適用を受けた個人の新法第十九条第一項の規定により計算した金額の合計額が前年十二月三十一日における価格変動準備金勘定の金額をこえることとなる最初の年の前年までの各年においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。

 一 その年十二月三十一日において新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額

 二 前年十二月三十一日における価格変動準備金勘定の金額から同日において新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額と前号に掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額


 (個人の輸出所得に関する経過規定)

第五条 個人の旧法第二十一条の二第一項に規定する指定期間内の日を含む各年の当該期間内における旧法第二十一条第一項各号に掲げる取引(以下この条において「輸出取引」という。)による収入金額の合計額が、旧法第二十一条の二第二項に規定する基準輸出金額に当該個人がその年中において事業を営んでいた期間に係る当該指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をこえる場合における当該個人のその年中の輸出取引に係る同条第一項各号に掲げる金額の必要な経費への算入については、同条の規定は、なおその効力を有する。

2 施行日前における旧法第二十一条第一項第三号又は第五号から第九号までに掲げる取引に関し旧法第二十一条の二第一項の規定により必要な経費に算入した金額のうち旧法第二十二条に規定する証明がされなかつた物品の取引に係るものの総収入金額への算入については、同条の規定は、なおその効力を有する。

3 個人が施行日前にした旧法第二十三条第一項各号に掲げる取引について同項に規定する証明がされたため同条第三項に規定する事由が生じた場合における当該取引に係る旧法第二十一条の二第一項各号に掲げる金額の必要な経費への算入については、旧法第二十三条第三項の規定は、なおその効力を有する。

4 施行日前に旧法第二十一条第二項の規定により輸出取引に含まれないものとされた取引又は当該取引に係る輸出についてその対価として対外支払手段による支払があり、かつ、旧法第二十三条第六項に規定する証明があつた場合であつて、当該取引につき旧法第二十一条の二第一項の規定の適用があるべき場合における当該取引に係る旧法第二十三条第六項に規定する必要な経費に算入されるべき金額に相当する金額の必要な経費への算入については、同項の規定は、なおその効力を有する。


 (農業所得に関する経過規定)

第六条 新法第二十四条及び第二十五条の規定は、昭和三十六年一月一日以後に生じた新法第二十四条第一項又は第二十五条第一項に規定する農産物に係る所得に対する所得税について適用し、施行日前に栽培を開始し、又は播種若しくは植付けをした旧法第二十四条第一項又は第二十五条第一項に規定する農産物に係る昭和三十六年分の所得に対する所得税については、なお従前の例による。


 (外国技術使用料課税に関する経過規定)

第七条 旧法第二十八条第一項に規定する者が施行日前に締結された契約に基づき同条第三項に規定する重要外国技術を提供することにより受ける使用料で同条第一項に規定する契約期間内に支払を受けるベきものに係る所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。


 (個人に関するその他の経過規定)

第八条 旧法第二十九条第一項各号に掲げる者が昭和三十五年十二月三十一日までに支払を受けるべきであつた同項各号に掲げる給与所得に係る所得税については、なお従前の例による。

2 新法第三十一条(同法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)及び第三十三条の二第二項の規定は、昭和三十六年一月一日以後に新法第三十一条第一項又は第三十二条第一項の規定に該当することとなつた個人のこれらの規定に規定する資産の譲渡(消滅を含む。以下この項において同じ。)に係る所得税について適用し、同日前に旧法第三十一条第一項又は第三十二条第一項の規定に該当することとなつた個人のこれらの規定に規定する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

3 新法第三十三条の二第三項の規定は、施行日以後に同条第一項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における同項に規定する者の納付すべき所得税額に係る利子税額について適用する。

4 新法第四十一条の七の規定は、施行日以後に所得税法の施行地に居所を有することとなる同条第一項に規定する非居住者について適用する。


 (法人税の特例に関する経過規定の原則)

第九条 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第一条第二項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。


 (配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過規定)

第十条 新法第四十二条第一項に規定する内国法人で、その施行日を含む事業年度が同日前に開始し、昭和三十六年九月三十日以後に終了するものに対する同項の規定の適用については、同項中「昭和三十六年四月一日以後に開始する各事業年度」とあるのは「昭和三十六年四月一日前に開始し、同年九月三十日以後に終了する事業年度又は同年四月一日以後に開始する各事業年度」と、「そのこえる金額」とあるのは「そのこえる金額(昭和三十六年四月一日前に開始し、同年九月三十日以後に終了する事業年度については、当該金額に六を乗じてこれを当該事業年度の月数(暦に従つて計算した月数とし、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。)で除して計算した金額)」とする。


 (法人の減価償却に関する経過規定)

第十一条 新法第四十三条の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作して事業の用に供した旧法第四十二条第一項に規定する重要機械等、旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等又は旧法第四十五条第一項に規定する協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

2 法人が、施行日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない旧法第四十二条第一項に規定する重要機械等(同日前に同項に規定する政令で定める期間が満了したものを除く。)、旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等(同日前に同項に規定する政令で定める期間が満了したものを除く。)又は旧法第四十五条第一項に規定する協同事業用機械等(同項に規定する法人で同日以後に同項に規定する直前事業年度終了の日が到来するものに係るものに限る。)を施行日から六月以内にその用に供した場合における当該重要機械等、合理化機械等又は協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、旧法第四十二条、第四十三条又は第四十五条の規定は、なおその効力を有する。

3 新法第四十四条第一項及び第三項(同条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に企業合理化促進法第四条第一項の規定による承認を受けるための申請を行ない、当該承認を受けた機械設備等の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に当該承認を受けるための申請を行なつた場合における当該承認を受けた機械設備等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

4 新法第四十四条の二の規定は、法人が施行日以後に企業合理化促進法第五条第一項の規定による承認を受けるための申請を行ない、当該承認を受けた機械設備等につき同条第二項に規定する証明を受けた場合における当該機械設備等の償却範囲額の計算について適用し、法人が、同日前に当該承認を受けるための申請を行なつた場合であつて、当該承認を受けた機械設備等につき当該証明を受けた場合における当該機械設備等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

5 新法第四十九条第一項に規定する法人が同項に規定する期間内に取得してその事業の用に供した同条第二項に規定する通気坑道又は排水抗道で、第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第四十二条第一項又は第四十三条第一項の規定の適用を受けるものに対する新法第四十九条第二項の規定の適用については、同項中「第四十三条第一項」とあるのは、「第四十三条第一項又は租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十一条第二項の規定によりその効力を有するものとされる同法の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条第一項若しくは第四十三条第一項」とする。

 (法人の準備金に関する経過規定)

第十二条 施行日以後最初に終了する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)において、改正事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金勘定の金額と改正事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額とのうちいずれか少ない金額(改正事業年度の所得に係る価格変動準備金勘定への繰入限度額の計算について改正事業年度を施行日前に終了した事業年度とみなした場合に旧法附則第十三条第二項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)が、同日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額をこえる法人については、同項の規定にかかわらず、当該金額の合計額にそのこえる金額を加算した金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。

2 前項の規定の適用を受けた法人の新法第五十三条第一項の規定により計算した金額の合計額が当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金勘定の金額をこえることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。

 一 当該事業年度終了の日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額

 二 当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金勘定の金額から同日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額と前号に掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額

 (法人の輸出所得に関する経過規定)

第十三条 法人の旧法第五十五条の二第一項に規定する指定期間内の日を含む各事業年度の当該期間内における旧法第五十五条第一項各号に掲げる取引(以下この条において「輸出取引」という。)による収入金額の合計額が、旧法第五十五条の二第二項に規定する基準輸出金額に当該事業年度の当該指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をこえる場合における当該事業年度の輸出取引に係る同条第一項各号に掲げる金額の損金算入については、同条の規定は、なおその効力を有する。

2 法人の施行日以後に終了する事業年度において前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十五条の二第一項の規定により損金に算入される金額は、法人税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第三十六号)による改正後の法人税法第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。

3 施行日前における旧法第五十五条第一項第三号又は第五号から第九号までに掲げる取引に関し旧法第五十五条の二第一項の規定により損金に算入した金額のうち旧法第五十六条に規定する証明がされなかつた物品の取引に係るものの益金算入については、同条の規定は、なおその効力を有する。

4 法人の施行日以後に終了する事業年度において前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十六条の規定により益金に算入される金額は、法人税法の一部を改正する法律による改正後の法人税法第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項に規定する百分の十を乗じて計算した金額の算定の基礎となる所得等の金額及び同条第二項に規定する所得等の金額に含まれないものとする。

5 旧法第五十六条の二第一項に規定する法人について同項に規定する事由が生じた場合における更正の請求については、同条の規定は、なおその効力を有する。

6 法人が施行日前にした旧法第五十七条第一項各号に掲げる取引について同項に規定する証明がされたため同条第三項に規定する事由が生じた場合における当該取引に係る旧法第五十五条の二第一項各号に掲げる金額の損金算入については、旧法第五十七条第三項の規定は、なおその効力を有する。

7 施行日前に旧法第五十五条第三項の規定により輸出取引に含まれないものとされた取引又は当該取引に係る輸出についてその対価として対外支払手段による支払があり、かつ、旧法第五十七条第六項に規定する証明があつた場合であつて、当該取引につき旧法第五十五条の二第一項の規定の適用があるべき場合における当該取引に係る旧法第五十七条第六項に規定する損金に算入されるべき金額に相当する金額の損金算入については、同項の規定は、なおその効力を有する。


 (協同組合の課税に関する経過規定)

第十四条 旧法第五十八条及び第六十一条第一項に規定する法人の昭和三十五年三月三十一日を含む事業年度までの各事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2 旧法第六十一条第一項の規定の適用を受けた法人がその適用を受けた事業年度の翌事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度における配当、賞与その他剰余金の処分により支出した金額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額をこえる場合におけるそのこえる金額の益金算入については、同条第二項の規定は、なおその効力を有する。

 (法人の交際費の課税に関する経過規定)

第十五条 法人の施行日前に開始した事業年度において支出した旧法第六十三条第二項に規定する交際費等については、なお従前の例による。

 (法人の資産の譲渡に関する経過規定)

第十六条 新法第六十四条及び第六十四条の二(これらの規定を新法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新法第六十四条第一項又は第六十五条第一項の規定に該当することとなつた法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡(消滅を含む。以下この条において同じ。)に係る法人税について適用し、同日前に旧法第六十四条第一項又は第六十五条第一項の規定に該当することとなつた法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。


 (登録税法の特例に関する経過規定)

第十七条 昭和三十二年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの間に旧法第七十七条第二号に規定する指示により交換した塩田の所有権の取得の登記の登録税については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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