租税特別措置法の一部を改正する法律

法律第四十九号(昭三六・三・三一)

 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中

第三款 居住用財産等の買換の場合等の譲渡所得の課税の特例(第三十五条―第三十九条)

第四款 その他の特例(第四十条・第四十一条)

第三款 居住用財産等の買換の場合等の譲渡所得の課税の特例(第三十五条―第三十八条の二)

第四款 市街地開発等に係る資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例(第三十八条の三―第三十八条の五)

第五款 海外移住の場合の譲渡所得等の課税の特例(第三十八条の六)

第六款 その他の特例(第三十九条―第四十一条)

に、「第六節その他の特例(第六十四条―第六十八条)」を

第六節 資産の譲渡の場合の課税の特例

 第一款 収用等の場合の課税の特例(第六十四条―第六十五条の二)

 第二款 市街地開発等に係る資産の買換えの場合の課税の特例(第六十五条の三・第六十五条の四)

 第三款 その他の特例(第六十六条)

第七節 合併等の場合の課税の特例(第六十六条の二―第六十六条の六)

第八節 その他の特例(第六十六条の七―第六十八条)

に改める。

 第十四条を削り、第十三条を第十四条とし、第十二条の二の次に次の一条を加える。

 (低開発地域における工業用機械等の特別償却)

第十三条 青色申告書を提出する個人が、低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第   号)第二条の規定により低開発地域工業開発地区として指定された地区内において、政令で定める期間内に、製造の事業の用に供する設備で政令で定めるものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設により、当該期間内に、機械及び装置(起重機等の搬送設備を含む。)並びに工場用の建物(第十一条から前条までの規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「工業用機械等」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建築して、これを当該地区内において当該個人の当該事業の用に供したときは、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の計算上、当該工業用機械等の減価償却費として必要な経費に算入する金額は、所得税法第十条第二項の規定にかかわらず、当該工業用機械等について同項の規定により計算した減価償却費の額とその取得価額(当該取得価額が、当該工業用機械等を当該事業の用に供したことに伴つて増加した雇用者の数に応ずるものとして政令で定めるところにより計算した金額をこえる場合には、当該金額)の三分の一(建物については、五分の一)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要な経費として計算した金額とする。ただし、当該工業用機械等の減価償却費として同項の規定により必要な経費に算入される金額を下ることはできない。

2 第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける工業用機械等の減価償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十三条第一項本文の規定により必要な経費に算入することができる減価償却費の限度額」と読み替えるものとする。

3 第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。

 第十八条を次のように改める。

 (鉱工業技術研究組合に対する支出金の特別償却)

第十八条 青色申告書を提出する個人が、鉱工業技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第十四条第一項の規定による承認を受けた鉱工業技術研究組合に対し、その者の営む事業に関連する同条第二項に規定する費用を支出した場合には、その支出した日以後三年間に限り、同日以後三年以内の日を含む各年の次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(当該各年が第一号及び第二号の期間を含むものであるときは、これらの各号に掲げる金額の合計額)以下の金額で当該各年において当該個人が必要な経費として計算した金額は、当該個人の当該各年分の事業所得の計算上、必要な経費に算入する。

 一 その支出した日から同日以後一年を経過した日の前日までの期間 当該支出金額の百分の七十に相当する金額に当該各年のうちの当該期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額

 二 前号に規定する一年を経過した日から同日以後二年を経過した日の前日までの期間 当該支出金額の百分の三十に相当する金額に当該各年のうちの当該期間の月数を乗じてこれを二十四で除して計算した金額

2 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月未満の端数を生じたときは、これを一月とする。

3 第一項の規定により必要な経費に算入された金額の累積額が当該支出金額に相当する金額をこえる場合には、同項の規定にかかわらず、そのこえる金額は、各年分の事業所得の計算上、必要な経費に算入しない。

4 第十一条第三項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 第三十一条第一項各号列記以外の部分中「補償金又は対価」を「補償金、対価又は清算金」に改め、「買取」の下に「、換地処分」を加え、同項中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。

 三 土地又は土地の上に存する権利につき土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業が施行された場合において、当該土地又は土地の上に存する権利に係る換地処分により同法第九十四条の規定による清算金(同法第九十一条第三項又は第九十二条第三項の規定により換地又は当該権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定められなかつたことにより支払われるものに限る。)を取得するとき。

 第三十一条第二項中「補償金又は対価」を「補償金、対価又は清算金」に攻め、同条第三項中「第四号から第六号まで」を「第五号から第七号まで」に改める。

 第三十二条第一項第二号中「(昭和二十九年法律第百十九号)」を削る。

 第三十三条第一項中「収用等」を「第三十八条の六の規定の適用を受ける場合を除き、収用等」に改める。

 第三十八条の二第一項中「第三十三条」の下に「又は第三十八条の六」を加える。

 第二章第四節中「第四款 その他の特例」を削り、第三十八条の二の次に次の二款及び款名を加える。

     第四款 市街地開発等に係る資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例

 (市街地開発等に係る資産の買換えの場合の譲渡所得の金額の計算)

第三十八条の三 個人(第二号から第四号までの場合にあつては、青色申告書を提出する者に限る。以下次項において同じ。)の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、その者が、第一号の場合にあつては同号に規定する買取りのあつた日の属する年の十二月三十一日までに、第二号から第四号までの場合にあつてはこれらの規定に規定する譲渡の日前一年(第二号に規定する特定規模の作業場又は第三号若しくは第四号に規定する工場用地に係る工場等の建設に要する期間が一年をこえることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間。以下この項及び次条第一項において同じ)以内又は当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、それぞれ当該各号に掲げる資産(以下第三十八条の五までにおいて「買換資産」という。)の取得(製作を含む。以下第三十八条の五までにおいて同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を、第二号の場合にあつては同号に規定する特定規模の作業場の敷地の用に、第三号の場合にあつては同号の承認を受けた工場等集団化計画の内容に従つて同号に規定する事業の用に、第四号の場合にあつては同号の承認を受けたところに従つて同号に規定する事業の用にそれぞれ供したとき(当該期間内にこれらの用に供さなくなつた場合を除く。)又は供する見込みであるときは、政令で定めるところにより、当該買取り又は譲渡(以下この項において「買取り等」という。)に係る収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては、当該買取り等に係る資産の譲渡がなかつたものとし、当該収入金額が当該取得価額をこえる場合にあつては、当該買取り等に係る資産のうちそのこえる金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、所得税法第九条第一項の規定を適用する。

 一 土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)が、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十八条第一項の規定により同項の用途地域として指定された地域その他これに準ずる地域として政令で定める地域内において、地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)又は日本住宅公団が行なう当該地域の用途の区分に応じた一団地(その面積が十ヘクタール以上のものに限る。)の宅地造成のために買い取られた場合 所得税法の施行地にある他の土地等その他その買い取られた資産に代わるべき資産として政令で定めるもの

 二 首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律(昭和三十四年法律第十七号)第二条第二項に規定する作業場(以下この号において「作業場」という。)の敷地の用に供されている土地等が譲渡された場合(次号又は第四号の場合に該当する場合を除く。)において、当該譲渡をした者が、政令で定めるところにより、当該譲渡が同法第四条第一項本文に規定する規制があることに基づいて行なわれたものであることその他政令で定める事情があることにつき東京都知事の認定を受けたとき。 工業開発区域内にある土地等で、当該譲渡をされた土地等に係る作業場の床面積をこえる床面積を有し、かつ、同法第二条第四項に規定する制限施設に該当する作業場(以下この条及び次条において「特定規模の作業場」という。)の敷地の用に供するためのもの

 三 中小企業振興資金等助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第十四条第二項に規定する中小企業者の営む製造業(物品の修理加工業を含む。)の用に供されている同項に規定する工場用地(以下この号において「工場用地」という。)が譲渡された場合において、当該譲渡をした者を組合員又は所属員とする同条第一項に規定する事業協同組合等が同項の規定により同項の工場等集団化計画につき通商産業大臣の承認を受けたとき。 工業開発区域内にある土地等で、工場用地として当該事業の用に供するためのもの

 四 機械工業振興臨時措置法(昭和三十一年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する特定機械工業の用に供されている同法第十二条の三第一項に規定する工場用地(以下この号において「工場用地」という。)が譲渡された場合において、当該譲渡をした者が同項の規定による主務大臣の承認を受けたとき。 工業開発区域内にある土地等(工業開発区域以外の地域において取得することが必要であると認められる場合として政令で定める場合には、当該地域にある土地等)で、工場用地として当該事業の用に供するためのもの

2 前項の規定は、個人の有する資産で同項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合であつて、その者が、当該資産の譲渡の日の属する年の翌年で同日から一年以内に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を、同項第二号の場合にあつては特定規模の作業場の敷地の用に、同項第三号の場合にあつては同号の承認を受けた工場等集団化計画の内容に従つて同号に規定する事業の用に、同項第四号の場合にあつては同号の承認を受けたところに従つて同号に規定する事業の用にそれぞれ供する見込みである場合において、大蔵省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときについて準用する。この場合において同項中「取得価額」とあるのは、「税務署長の承認を受けた取得価額の見積額」と読み替えるものとする。

3 前二項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする者の第一項各号に規定する資産を譲渡した日の属する年分の確定申告書等に、これらの規定の適用を受けようとする旨並びに譲渡した当該資産の譲渡価額、取得し、又は取得しようとする買換資産の明細及びその取得価額又はその見積額その他大蔵省令で定める事項を記載し、かつ、これらの規定に該当する旨を証する大蔵省令で定める書類を添附しない場合には、適用しない。

4 第一項に規定する工業開発区域とは、次に掲げる区域又は地区のうち、都市計画その他市街地の整備の見地から工場を設置するのに適当な区域として政令で定める区域をいう。

 一 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二十四条第一項の規定により同項の市街地開発区域として指定された区域その他これに準ずる区域として政令で定める区域

 二 首都圏整備法第二条第一項に規定する首都圏に属する地域以外の地域において工場立地の調査等に関する法律(昭和三十四年法律第二十四号)第二条の規定による工場適地の調査により工場適地とされた地区

 三 前二号に掲げる区域及び地区以外の地域において低開発地域工業開発促進法第二条の規定により低開発地域工業開発地区として指定された地区

 (買換資産を取得した場合の更正の請求、修正申告等)

第三十八条の四 第三十六条第二項の規定は、前条第一項第二号から第四号までの規定の適用を受けた者が、買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を、同項第二号の場合にあつては特定規模の作業場の敷地の用に、同項第三号の場合にあつては同号の承認を受けた工場等集団化計画の内容に従つて同号に規定する事業の用に、同項第四号の場合にあつては同号の承認を受けたところに従つて同号に規定する事業の用にそれぞれ供しない場合又はこれらの用に供さなくなつた場合について準用する。

2 第三十六条第三項の規定は、前条第二項の規定の適用を受けた者が次の各号の一に該当することとなつた場合について準用する。

 一 買換資産の取得をした場合において、その取得価額が前条第二項に規定する税務署長の承認を受けた取得価額の見積額に対して過不足額があるとき。

 二 前条第二項に規定する期間内に、買換資産の取得をせず、又は買換資産を同条第一項第二号の場合にあつては特定規模の作業場の敷地の用に、同項第三号の場合にあつては同号の承認を受けた工場等集団化計画の内容に従つて同号に規定する事業の用に、同項第四号の場合にあつては同号の承認を受けたところに従つて同号に規定する事業の用にそれぞれ供せず、若しくはこれらの用に供さなくなつた場合

3 第三十六条第四項の規定は、第一項若しくは前項第二号の規定に該当する場合又は同項第一号に規定する不足額を生ずることとなつた場合において、修正申告書の提出がないときについて準用する。

4 第三十三条の二第三項の規定は、前条第一項又は第二項の規定の適用を受けた者が第一項又は第二項において準用する第三十六条第二項又は第三項の規定に該当することにより納付すべきこととなつた所得税額について準用する。この場合において、第三十三条の二第三項中「第三十三条の二第一項」とあるのは、「第三十八条の四第一項若しくは第二項において準用する同法第三十六条第二項若しくは第三項」と読み替えるものとする。

 (買換資産の譲渡の場合の取得価額の計算等)

第三十八条の五 第三十七条の規定は、第三十八条の三第一項又は第二項の規定の適用を受け、譲渡所得の計算について特例を認められた者(前条第一項若しくは第二項において準用する第三十六条第二項若しくは第三項の規定による修正申告書を提出し、又は前条第三項において準用する第三十六条第四項の規定による更正を受けたため、当該特例を認められないこととなつた者を除く。)の買換資産に係る所得税法第十条第二項の規定による減価償却費の額の計算及び当該買換資産の取得の日以後その譲渡、遺贈又は贈与があつた場合における譲渡所得の計算について準用する。

     第五款 海外移住の場合の譲渡所得等の課税の特例

 (海外移住の場合の譲渡所得等の課税の特例)

第三十八条の六 国の行政機関が作成した計画に基づき永住の目的をもつて所得税法の施行地外へ移住する者として政令で定めるもの(以下この条において「海外移住者」という。)が、同法の施行地に住所及び居所を有しないこととなる日の属する年においてその有する資産を譲渡した場合には、当該資産の譲渡に対する同法第九条第一項第七号又は第八号の規定の適用については、山林所得に係る総収入金額から必要な経費を控除した残額又は譲渡所得の金額は、当該資産の譲渡につきこれらの規定を適用して計算した金額から百万円(当該計算した金額が百万円に満たない場合には、当該計算した金額に相当する金額)を控除した金額(山林所得に係る当該計算した金額及び譲渡所得に係る当該計算した金額がともにある場合には、これらの金額から、政令で定めるところにより、あわせて百万円(これらの金額の合計額が百万円に満たない場合には、当該合計額に相当する金額)を控除した金額)の二分の一に相当する金額とする。

2 前項の規定は、海外移住者が、その有する資産を譲渡し、その譲渡の日の属する年の翌年で同日から一年以内に所得税法の施行地に住所及び居所を有しないこととなる見込みであり、かつ、大蔵省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合について準用する。

3 前二項の規定は、その適用を受けようとする者のこれらの規定に規定する資産を譲渡した日の属する年分の確定申告書等に、その適用を受けようとする旨を記載し、かつ、海外移住者に該当する旨の大蔵省令で定める証明書を添附しない場合には、適用しない。

4 第二項において準用する第一項の規定の適用を受けた者は、第二項に規定する期間を経過した日の前日において所得税法の施行地に住所及び居所を有しないこととなつていない場合には、当該経過した日から四月以内に、同項に規定する譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出しなければならない。

5 前項の規定に該当することとなつた場合において、修正申告書の提出がないときは、納税他の所轄税務署長は、所得税法第四十四条の規定により所得金額及び所得税額を更生する。

     第六款 その他の特例

 第四十五条を次のように改める。

 (低開発地域における工業用機械等の特別償却)

第四十五条 青色申告書を提出する法人が、抵開発地域工業開発促進法第二条の規定により低開発地域工業開発地区として指定された地区内において、政令で定める期間内に、製造の事業の用に供する設備で政令で定めるものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設により、当該期間内に、機械及び装置(起重機等の搬送設備を含む。)並びに工場用の建物(第四十三条から前条までの規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「工業用機械等」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建築して、これを当該地区内において当該法人の当該事業の用に供したときは、その用に供した日を含む事業年度の法人税法及び同法に基づく命令の規定により計算される当該工業用機械等の償却範囲額は、これらの規定にかかわらず、当該償却範囲額とその取得価額(当該取得価額が、当該工業用機械等を当該事業の用に供したことに伴つて増加した雇用者の数に応ずるものとして政令で定めるところにより計算した金額をこえる場合には、当該金額)の三分の一(建物については、五分の一)に相当する金額との合計額とする。

2 第四十三条第六項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

 第四十六条第一項中「第十三条第一項」を「第十四条第一項」に改める。

 第五十二条を次のように改める。

 (鉱工業技術研究組合に対する支出金の特別償却)

第五十二条 青色申告書を提出する法人が、鉱工業技術研究組合法第十四条第一項の規定による承認を受けた鉱工業技術研究組合に対し、同条第二項に規定する費用を支出した場合には、その支出した日以後三年以内の日を含む各事業年度のその支出した金額の償却限度額は、法人税法及び同法に基づく命令の規定にかかわらず、その支出した日以後三年間に限り、当該事業年度の次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(当該事業年度が第一号及び第二号の期間を含むものであるときは、これらの号に掲げる金額の合計額)とする。

 一 その支出した日から同日以後一年を経過した日の前日までの期間 当該支出金額の百分の七十に相当する金額に当該事業年度のうちの当該期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額

 二 前号に規定する一年を経過した日から同日以後二年を経過した日の前日までの期間 当該支出金額の百分の三十に相当する金額に当該事業年度のうちの当該期間の月数を乗じてこれを二十四で除して計算した金額

2 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月未満の端数を生じたときは、これを一月とする。

3 第一項の規定による支出金額の償却額の累積額が当該支出金額に相当する金額をこえる場合には、同項の規定にかかわらず、そのこえる金額は、各事業年度の所得の計算上、損金に算入しない。

4 第四十三条第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 第三章中「第六節 その他の特例」を「第六節 資産の譲渡の場合の課税の特例」に改める。

 第六十四条の前に次の款名を加える。

     第一款 収用等の場合の課税の特例

 第六十四条第一項各号列記以外の部分中「補償金又は対価」を「補償金、対価又は清算金」に改め、「買取」の下に「、換地処分」を加え、同項中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。

 三 土地又は土地の上に存する権利につき土地区画整理法による土地区画整理事業が施行された場合において、当該土地又は土地の上に存する権利に係る換地処分による同法第九十四条の規定による清算金(同法第九十一条第三項又は第九十二条第三項の規定により換地又は当該権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定められなかつたことにより支払われるものに限る。)を取得するとき。

 第六十四条第二項中「第四号から第六号まで」を「第五号から第七号まで」に改める。

 第六十四条の二第一項及び第二項並びに第六十五条第三項中「補償金又は対価」を「補償金、対価又は清算金」に改める。

 第六十五条の二の次に次の一款及び款名を加える。

     第二款 市街地開発等に係る資産の買換えの場合の課税の特例

 (市街地開発等に係る資産の買換えの場合の課税の特例)

第六十五条の三 法人(清算中の法人を除くものとし、第二号から第四号までの場合にあつては、青色申告書を提出する法人に限る。)の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が、第一号の場合にあつては同号に規定する買取りのあつた日を含む事業年度終了の日までに、第二号から第四号までの場合にあつてはこれらの規定に規定する譲渡の日前一年(第二号に規定する特定規模の作業場又は第三号若しくは第四号に規定する工場用地に係る工場等の建設に要する期間が一年をこえることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間。以下この条において同じ。)以内又は当該譲渡の日を含む事業年度終了の日までに、それぞれ当該各号に掲げる資産(以下この条及び次条において「買換資産」という。)の取得(製作を含む。以下この条及び次条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を、第二号の場合にあつては同号に規定する特定規模の作業場の敷地の用に、第三号の場合にあつては同号の承認を受けた工場等集団化計画の内容に従つて同号に規定する事業の用に、第四号の場合にあつては同号の承認を受けたところに従つて同号に規定する事業の用にそれぞれ供したとき(当該期間内にこれらの用に供さなくなつた場合を除く。)又は供する見込みであるときは、当該買換資産につき、その取得価額(その額が当該買取り又は譲渡(以下この項において「買取り等」という。)に係る対価の額(既に買換資産の取得をしている場合には、その取得価額に相当する金額を控除した額)をこえる場合には、そのこえる金額を控除した金額)に当該買取り等に係る対価の額に対する当該買取り等に係る資産の譲渡直前の帳簿価額の割合(以下次条において「記帳割合」という。)を乗じて計算した金額(当該金額がない場合には一円とし、当該買換資産の取得価額が当該対価の額で当該買換資産の取得に充てられた額をこえる場合にはその計算した金額にそのこえる金額を加算した金額とする。)を下らない金額をその帳簿価額として財産目録に記載した場合に限り、その取得価額と財産目録に記載した価額との差額に相当する金額は、当該事業年度の所得の計算上、損金に算入する。

 一 土地又は土地の上に在する権利(以下この条において「土地等」という。)が、建築基準法第四十八条第一項の規定により同項の用途地域として指定された地域その他これに準ずる地域として政令で定める地域内において、地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)又は日本住宅公団が行なう当該地域の用途の区分に応じた一団地(その面積が十ヘクタール以上のものに限る。)の宅地造成のために買い取られた場合 法人税法の施行地にある他の土地等その他その買い取られた資産に代わるべき資産として政令で定めるもの

 二 首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律第二条第二項に規定する作業場(以下この号において「作業場」という。)の敷地の用に供されている土地等が譲渡された場合(次号又は第四号の場合に該当する場合を除く。)において、当該譲渡をした法人が、政令で定めるところにより、当該譲渡が同法第四条第一項本文に規定する規制があることに基づいて行なわれたものであることその他政令で定める事情があることにつき東京都知事の認定を受けたとき。 工業開発区域(第三十八条の三第四項に規定する工業開発区域をいう。以下この項において同じ。)内にある土地等で、当該譲渡をされた土地等に係る作業場の床面積をこえる床面積を有し、かつ、同法第二条第四項に規定する制限施設に該当する作業場(以下この条及び次条において「特定規模の作業場」という。)の敷地の用に供するためのもの

 三 中小企業振興資金等助成法第十四条第二項に規定する中小企業者の営む製造業(物品の修理加工業を含む。)の用に供されている同項に規定する工場用地(以下この号において「工場用地」という。)が譲渡された場合において、当該譲渡をした法人を組合員又は所属員とする同条第一項に規定する事業協同組合等が同項の規定により同項の工場等集団化計画につき通商産業大臣の承認を受けたとき。 工業開発区域内にある土地等で、工場用地として当該事業の用に供するためのもの

 四 機械工業振興臨時措置法第二条第一項に規定する特定機械工業の用に供されている同法第十二条の三第一項に規定する工場用地(以下この号において「工場用地」という。)が譲渡された場合において、当該譲渡をした法人が同項の規定による主務大臣の承認を受けたとき。 工業開発区域内にある土地等(工業開発区域以外の地域において取得することが必要であると認められる場合として政令で定める場合には、当該地域にある土地等)で、工場用地として当該事業の用に供するためのもの

2 前項第二号から第四号までの規定の適用を受けた法人が、買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を、同項第二号の場合にあつては特定規模の作業場の敷地の用に、同項第三号の場合にあつては同号の承認を受けた工場等集団化計画の内容に従つて同号に規定する事業の用に、同項第四号の場合にあつては同号の承認を受けたところに従つて同号に規定する事業の用にそれぞれ供しない場合又はこれらの用に供さなくなつた場合には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき同項の規定により損金に算入された金額に相当する金額は、それぞれ当該取得の日から一年を経過した日又はその供さなくなつた日を含む事業年度の所得の計算上、益金に算入する。

3 第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金に算入される金額の計算に関する明細書及び同項の規定に該当する旨を証する大蔵省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。

 (市街地開発等に係る資産の買換えに関し特別勘定を設けた場合の課税の特例)

第六十五条の四 前条第一項に規定する法人の有する資産で同項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合であつて、当該法人が、当該資産の譲渡の日を含む事業年度の翌事業年度開始の日から当該譲渡の日以後一年を経過した日までの期間(以下次項において「指定期間」という。)内に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を、同項第二号の場合にあつては特定規模の作業場の敷地の用に、同項第三号の場合にあつては同号の承認を受けた工場等集団化計画の内容に従つて同号に規定する事業の用に、同項第四号の場合にあつては同号の承認を受けたところに従つて同号に規定する事業の用にそれぞれ供する見込みである場合において、当該買換資産の取得に充てようとする金額(当該金額が当該譲渡に係る対価の額をこえる場合には、そのこえる金額を控除した金額)からこれに記帳割合を乗じて計算した金額を控除した金額を当該譲渡の日を含む事業年度において特別勘定として経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の計算上、損金に算入する。

2 第六十四条の二第三項並びに前条第一項及び第二項の規定は、前項の規定の適用を受けた法人が指定期間内に買換資産の取得をし、かつ、当該買換資産につき当該取得の日から一年以内に同条第一項又は第二項に規定する事情に準ずる事情が生じた場合について準用する。この場合において、第六十四条の二第三項中「代替資産」とあるのは「買換資産」と、前条第一項中「当該事業年度の所得の計算上」とあるのは「当該買換資産の取得の日を含む事業年度の所得の計算上」と読み替えるものとする。

三 前条第三項の規定は、第一項又は前項において準用する前条第一項の規定を適用する場合について準用する。

4 第六十四条の二第四項(後段を除く。)及び第七項の規定は、第一項の規定の適用を受けた法人について準用する。

     第三款 その他の特例

 第六十六条の次に次の一節を加える。

    第七節 合併等の場合の課税の特例

 (被合併法人の清算所得のうち評価益から成る金額に係る課税の特例)

第六十六条の二 法人(清算中の法人を除く。以下第六十六条の六までにおいて同じ。)で青色申告書を提出するもののうち次に掲げるものが合併(政令で定める要件をみたすものに限る。)を行ない、かつ、当該合併により消滅した法人(以下第六十六条の五までにおいて「被合併法人」という。)の清算所得の金額のうちに法人税法第十二条の二第一項第二号に掲げる金額で積立金額以外の金額から成るもの(以下この条において「評価益から成る金額」という。)がある場合において、当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人(以下第六十六条の五までにおいて「合併法人」という。)が、当該合併の際当該合併により当該被合併法人から取得した資産のうち当該合併直前における帳簿価額をこえる帳簿価額を附したものの全部又は一部につき、当該評価益から成る金額のうち当該資産に係るものとして政令で定める金額に相当する金額の範囲内において当該帳簿価額を減額してこれを財産目録に記載し、その減額した金額の合計額を特別勘定として経理したときは、当該被合併法人の清算所得は、同項の規定にかかわらず、同号に掲げる金額からその経理した金額に相当する金額を控除した金額による。

 一 機械工業振興臨時措置法第二条第一項に規定する特定機械工業を営む法人で同法第十二条の二第一項の規定による承認を受けたもの

 二 農業協同組合で農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)第四条第二項の認定を受けたもの

 三 漁業協同組合で漁業協同組合整備促進法(昭和三十五年法律第六十一号)第十四条第一項の規定による勧告を受けたもの

 四 中央卸売市場法(大正十二年法律第三十二号)第十条の規定により中央卸売市場において卸売の業務を営む法人で同法第十五条ノ二第一項の認可を受けたもの

2 前項に規定する特別勘定を設けている合併法人が当該特別勘定として経理した金額を取りくずした場合には、その取りくずした金額は、その取りくずした日を含む事業年度の所得の計算上、損金に算入しない。

3 前二項に規定するもののほか、第一項に規定する特別勘定を設けた法人が解散又は合併により消滅した場合における清算所得の計算その他当該特別勘定に関し必要な事項は、政令で定める。

4 第一項の規定は、法人税法第二十二条の五第一項の規定による申告書(当該申告書に係る同法第二十三条の規定による申告書を含む。)に第一項の規定により同法第十二条の二第一項第二号に掲げる金額から控除する金額のその控除に関する申告の記載があり、かつ、当該申告書に第一項の規定に該当する旨を証する大蔵省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。

 (被合併法人の清算所得のうち積立金額から成る金額に係る課税の特例)

第六十六条の三 前条第一項に規定する被合併法人の清算所得の金額のうちに法人税法第十二条の二第一項第二号に掲げる金額で積立金額から成るものがある場合には、当該金額については、同法の規定にかかわらず、清算所得に対する法人税は、課さない。

2 前条第四項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項の規定により」とあるのは「第六十六条の三第一項に規定する」と、「金額から控除する金額のその控除」とあるのは「金額で積立金額から成るもの」と、「第一項の規定に該当する」とあるのは「第六十六条の三第一項の規定に該当する」と読み替えるものとする。

 (法人税額からみなし配当の金額の一部を控除する場合の控除金額の計算の特例)

第六十六条の四 前二条の規定の適用を受けた被合併法人の株主、社員又は出資者たる法人が第六十六条の二第一項に規定する合併により合併法人から取得する株式又は出資の価額及び金銭の額の合計額のうちに法人税法第九条の六第二項第三号に掲げる金額に該当する金額がある場合には、同法第十条の二第一項又は第十二条の四第一項の規定により控除する金額は、これらの規定にかかわらず、その該当する金額のうち、第六十六条の二第一項に規定する特別勘定として経理した金額と前条第一項に規定する積立金額から成る金額との合計額に対応する部分の金額以外の金額の百分の二十五に相当する金額とする。

 (被合併法人から引き継いだ欠損金に係る合併法人の所得計算の特例)

第六十六条の五 第六十六条の二第一項第二号又は第三号に掲げる法人で青色申告書を提出するものが同項に規定する合併を行なつた場合において、青色申告書を提出する合併法人が被合併法人の欠損金で政令で定めるものを引き継いだときは、当該欠損金は、政令で定めるところにより、当該合併法人の合併の日を含む事業年度以後の各事業年度の所得の計算上、損金に算入する。

 (特定機械工業を営む法人が現物出資した場合の課税の特例)

第六十六条の六 青色申告書を提出する法人で機械工業振興臨時措置法第二条第一項に規定する特定機械工業を営むもののうち同法第十二条の二第一項及び第二項の規定による承認を受けたものが、同条第二項の規定による承認に係る固定資産を出資した場合において、政令で定めるところにより、当該出資の日を含む事業年度において、当該資産のうち同条第四項に規定する証明を受けたもの(次項に規定する特定出資資産を除く。)の出資により取得した株式(出資を含む。以下この条において同じ。)につき、当該資産の当該出資直前の帳簿価額(当該資産の出資に要した経費がある場合には、当該経費の額を加算した金額。以下次項及び第三項において「出資前帳簿価額」という。)を下らない金額をその帳簿価額として財産目録に記載したときは、当該資産の価額と財産目録に記載した価額との差額に相当する金額は、当該事業年度の所得の計算上、損金に算入する。

2 前項に規定する法人(以下この条において「出資法人」という。)が、機械工業振興臨時措置法第十二条の二第二項の規定による承認に係る土地若しくは土地の上に存する権利を出資し、又は当該法人と特殊の関係にある法人として政令で定める法人に対してこれらの資産以外の固定資産で当該承認に係るものを出資した場合において、政令で定めるところにより、これらの出資に係る資産(以下この条において「特定出資資産」という。)の出資を受けた法人(以下この条において「出資受入法人」という。)が、当該出資を受けた日を含む事業年度(以下この条において「出資受入事業年度」という。)において、当該特定出資資産の帳簿価額を一円に達するまでの範囲内において減額してこれを財産目録に記載し、その減額した金額を特別勘定として経理し、かつ、当該出資法人が、当該出資の日を含む事業年度(以下この条において「出資事業年度」という。)において、当該出資により取得した株式につき、当該出資受入法人が出資受入事業年度終了の日において当該特定出資資産につき財産目録に記載している価額(その価額が当該特定出資資産の出資前帳簿価額に満たない場合には、当該出資前帳簿価額。以下第四項において同じ。)を下らない金額をその帳簿価額として財産目録に記載したときは、当該特定出資資産の価額とその財産目録に記載した価額との差額に相当する金額は、当該出資事業年度の所得の計算上、損金に算入する。

3 前項の場合において、当該出資法人の出資事業年度終了の日が当該出資受入法人の出資受入事業年度終了の日前に到来するときは、当該出資法人は、政令で定めるところにより、当該出資事業年度において当該特定出資資産の価額とその出資前帳簿価額との差額に相当する金額を特別勘定として経理することができるものとし、当該出資法人が当該経理をしたときは、その経理した金額に相当する金額は、当該出資事業年度の所得の計算上、損金に算入する。

4 第二項の規定は、前項の規定の適用を受けた出資法人が、政令で定めるところにより当該出資受入法人(当該出資法人に係る特定出資資産につき、出資受入事業年度において、その帳簿価額を第二項に規定する限度において減額してこれを財産目録に記載し、かつ、同項の特別勘定を設けているものに限る。)の出資受入事業年度終了の日を含む当該出資法人の事業年度(以下次項において「圧縮記帳処理事業年度」という。)において、当該特定出資資産の出資により取得した株式につき、当該出資受入法人が出資受入事業年度終了の日において当該特定出資資産につき財産目録に記載している価額を下らない金額をその帳簿価額として財産目録に記載する場合について準用する。

5 出資法人が第三項の規定により特別勘定として経理した金額は、その圧縮記帳処理事業年度の所得の計算上、益金に算入する。

6 第一項から第四項までの規定は、確定申告書等にこれらの規定により損金に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金に算入される金額の計算に関する明細書及びこれらの規定に該当する旨を証する大蔵省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。

7 第六十六条の二第二項の規定は、第二項に規定する特別勘定を設けている法人について準用する。

8 第二項から第五項まで及び前項に規定するもののほか、第二項及び第三項に規定する特別勘定に関し必要な事項は、政令で定める。

 第六十七条の前に次の節名及び二条を加える。

    第八節 その他の特例

 (鉱工業技術研究組合の所得計算の特例)

第六十六条の七 青色申告書を提出する鉱工業技術研究組合(清算中のものを除く。)が、鉱工業技術研究組合法第十三条第一項の規定により同法第三条第一項第一号に規定する試験研究の用に直接供する固定資産で政令で定めるもの(以下この項において「試験研究用資産」という。)を取得し、又は製作するための費用を賦課し、当該賦課に基づいて納付された金額の全部又は一部に相当する金額をもつて試験研究用資産を取得し、又は製作した場合において、当該試験研究用資産につき一円(当該試験研究用資産の取得価額がその納付された金額(既に試験研究用資産の取得に充てられた金額があるときは、その金額を控除した金額)をこえる場合には、そのこえる金額)を下らない金額をその帳簿価額として財産目録に記載したときは、当該取得価額と財産目録に記載した価額との差額に相当する金額は、その取得の日を含む事業年度の所得の計算上、損金に算入する。

2 前項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金に算入される金額の計算に関する明細書の添附がある場合に限り、適用する。

 (硫安製造者の売掛金の損金算入による欠損金の処置等の特例)

第六十六条の八 硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法(昭和二十九年法律第百七十三号)第二条に規定する硫安(以下この条において「硫安」という。)を製造する法人(以下この条において「硫安製造者」という。)が昭和三十六年三月三十一日において現に日本硫安輸出株式会社(以下この条において「会社」という。)に対して売掛金を有している場合には、当該硫安製造者については、当該売掛金の額のうち政令で定めるところにより計算した額に相当する金額は、政令で定めるところにより、同日を含む事業年度の所得の計算上、損金に算入する。この場合においては、当該硫安製造者の会社に対する売掛金の額は、当該事業年度以後の各事業年度の所得の計算上、当該損金に算入した金額に相当する金額の減額がされたものとみなす。

2 硫安製造者が昭和三十六年四月一日を含む事業年度以後の各事業年度において会社に対し硫安を販売する場合には、当該硫安製造者については、当該事業年度の所得の計算上、当該硫安は、その輸出価額を基準として政令で定める価額をもつて販売されたものとみなす。この場合においては、当該事業年度終了の日において当該硫安製造者が会社に対して有する当該硫安の販売に係る売掛金の額は、当該事業年度以後の各事業年度の所得の計算上、当該政令で定める価額と前段の規定を適用しないものとした場合における販売価額との差額に対応するものとして政令で定める額に相当する金額の減額がされたものとみなす。

3 硫安製造者の昭和三十六年三月三十一日から同年七月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度における総損金が総益金をこえる場合には、そのこえる損金の額のうち、第一項前段の規定により生じたもの又は前項前段の規定の適用があつたことにより生じたもの(同年四月一日から同年七月三十一日までの間の販売に係るものに限る。)として政令で定める額については、法人税法第九条第五項中「五年」とあるのを「十年」として、政令で定めるところにより、同項の規定を適用する。

4 会社が昭和三十六年三月三十一日において現に硫安製造者に対して有する買掛金の額のうち第一項に規定する政令で定めるところにより計算した売掛金の額に対応する額は、同日を含む事業年度以後の各事業年度の所得の計算上、減額されたものとみなす。この場合においては、当該減額されたものとみなされた金額は、同日を含む事業年度の所得の計算上、益金に算入せず、また、会社が当該事業年度終了の日において有する欠損金額(当該事業年度における総損金が総益金をこえる場合のそのこえる損金の額と法人税法第九条第五項に規定する損金の額との合計額をいう。)は、当該事業年度以後の各事業年度の所得の計算上、当該減額されたものとみなされた金額に達するまでの金額の減額がされたものとみなす。

5 会社が昭和三十六年四月一日以後硫安製造者から硫安を購入することにより生ずる買掛金の額のうち第二項後段の規定により減額されたものとみなされる売掛金の額に対応する額は、同日を含む事業年度以後の各事業年度の所得の計算上、減額されたものとみなす。

 第七十七条の次に次の一条を加える。

 (開拓農地等の所有権取得の登記の税率の軽減)

第七十七条の二 開拓営農振興臨時措置法(昭和三十二年法律第五十八号)第二条第一項に規定する開拓営農振興組合の組合員である開拓者で同項各号の一に該当するもの(以下この条において「開拓者」という。)が農業委員会等に関する法律第六条第二項の規定に基づく農業委員会のあつせんにより他の開拓者から取得した耕作又は養畜の用に供する土地の所有権の取得の登記の登録税の額は、大蔵省令で定めるところにより昭和三十六年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録税法第二条第一項第三号の規定にかかわらず、当該土地の価格の千分の六とする。

 第八十一条の見出し中「勧告」を「勧告等」に改め、同条中「次に掲げる事項」を「次の各号に掲げる事項(第八十条の規定の適用を受けるものを除く。)」に、「日本経済」を「、日本経済」に、「、行政機関の法令の規定に基く勧告又は指示によつてされた」を「行政機関の法令の規定に基づく勧告若しくは指示によつてされたものであり、又は機械工業振興臨時措置法第十二条の二第一項の規定による承認に係る」に改め、「政令で定めるところにより」の下に「当該勧告若しくは指示又は承認があつた日から一年以内に登記を受けるものに限り」を加え、同条に次のただし書を加える。

  ただし、第三号に掲げる事項の登記の登録税にあつては、同法の規定により算出した金額が同号の規定により算出した金額に満たない場合には、この限りでない。

 第八十一条第一号及び第二号を次のように改める。

 一 会社の設立又は資本若しくは出資の増加(次号に掲げるものを除く。)それぞれ資本若しくは出資の金額又は増加した資本若しくは出資の金額の千分の三・五に相当する金額

 二 合併による会社の設立又は資本若しくは出資の増加 それぞれ資本若しくは出資の金額又は合併により増加した資本若しくは出資の金額の千分の一に相当する金額(当該資本若しくは出資の金額又は増加した資本若しくは出資の金額が合併により消滅した会社の合併当時の資本又は出資の金額(当該消滅した会社が二以上ある場合には、これらの会社の合併当時の資本又は出資の金額の合計額)をこえる場合には、そのこえる金額の千分の二・五に相当する金額を加算した金額)

 第八十一条第三号中「権利の取得」の下に「(次号に掲げるものを除く。)」を加え、「千分の六」を「千分の六に相当する金額」に、「千分の四」を「千分の四に相当する金額」に改め、同条に次の一号を加える。

 四 合併による法人の設立又は資本若しくは出資の増加の場合における不動産又は船舶の権利の取得

   当該不動産又は船舶の価格の千分の二に相当する金額

 第八十一条の次に次の一条を加える。

 (農業協同組合の合併の場合における不動産の権利の取得の登記の免税)

第八十一条の二 農業協同組合が農業協同組合合併助成法第四条第二項の認定を受けて合併した場合には、当該合併後存続する農業協同組合又は当該合併により設立した農業協同組合が当該合併により取得する不動産の権利の取得の登記については、大蔵省令で定めるところにより同法施行の日から昭和四十一年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録税を免除する。

 第八十三条第一号中「(設立の日以後五年以内に行われる場合に限る。)」を削り、同条第二号中「設立の日以後五年以内」を「設立の日から昭和三十九年三月三十一日までの間」に改める。


   附 則

1 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。ただし、第十四条を削り、第十三条を第十四条とし、第十二条の二の次に一条を加える改正規定、第四十五条及び第四十六条の改正規定並びに第二章第四節中「第四款 その他の特例」を削り、第三十八条の二の次に二款及び款名を加える改正規定及び第六十五条の二の次に一款及び款名を加える改正規定中低開発地域工業開発地区として指定された地区に係る部分は低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第   号)の施行の日から、第十八条及び第五十二条の改正規定並びに第六十七条の前に節名及び二条を加える改正規定中鉱工業技術研究組合に係る部分は鉱工業技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)の施行の日から、第六十六条の次に一節を加える改正規定中農業協同組合に係る部分及び第八十一条の次に一条を加える改正規定は農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)の施行の日から施行する。

2 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、昭和三十六年分以後の所得税について適用する。

3 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第一条第二項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和三十六年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

4 新法第六十五条の三及び第六十五条の四の規定は、昭和三十六年四月一日以後に新法第六十五条の三第一項各号に規定する土地等の買取り又は譲渡がされた場合における当該土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

5 新法第六十六条の二から第六十六条の四まで(新法第六十六条の二第一項第三号及び第四号に規定する法人に係る部分に限る。)及び新法第六十六条の五(新法第六十六条の二第一項第三号に規定する法人に係る部分に限る。)の規定は、これらの法人が昭和三十六年四月一日以後に同項第三号又は第四号に規定する勧告又は認可を受けて合併する場合について適用する。

6 新法第八十一条(同条に規定する勧告又は指示によつてされる同条各号に掲げる事項に係る登録税に係る部分に限る。)の規定は、昭和三十六年四月一日以後に行なわれる当該勧告又は指示によつてされる当該事項に係る登録税について適用し、同日前に行なわれた改正前の租税特別措置法第八十一条に規定する勧告又は指示によつてされる同条各号に掲げる事項に係る登録税については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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