日本住宅公団法の一部を改正する法律
法律第五十八号(昭三六・四・一)
日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第八号中「前七号」を「前八号」に、「施設」を「市街地において自ら又は委託により行なう住宅の建設と一体として建設することが適当である商店、事務所等の用に供する施設及び集団住宅の存する団地の居住者の利便に供する施設」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号を同条第八号とし、同条第六号を同条第七号とし、同条第五号中「前四号」を「前五号」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号中「(以下本章において「施設」という。)」を削り、同号を同条第五号とし、同条第三号中「前号」を「第二号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 市街地において公団が行なう住宅の建設と一体として商店、事務所等の用に供する施設の建設を行なうことが適当である場合において、それらの用に供する施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行なうこと。
第三十二条中「施設」を「前条第三号及び第五号の施設」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(投資)
第三十二条の二 公団は、建設大臣の認可を受けて、公団の管理に係る住宅の存する団地の居住者の利便に供する施設で政令で定めるものの建設若しくは管理又は当該団地の居住環境の維持若しくは改善に関する業務を行なう事業に投資(融資を含む。)をすることができる。
第五十八条を次のように改める。
(他の法令の準用)
第五十八条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、公団を国又は国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
第六十一条第一項第一号中「第四条第三項」の下に「、第三十二条の二」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・建設・内閣総理大臣署名)