郵便貯金法の一部を改正する法律

法律第五十一号(昭三六・三・三一)

 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第五章 定額郵便貯金」を

第五章 定額郵便貯金

第六章 定期郵便貯金

に改める。

 第七条中「三種」を「四種」に改め、同条に次の一号を加える。

 四 定期郵便貯金 一定の預入期間を定め、その期間内には払いもどしをしない条件で一定の金額を一時に預入するもの

 第十二条第一項第一号中「年三分九厘六毛」を「年三分六厘」に改め、同項第二号中「年四分二厘」を「年四分八毛」に改め、同項第三号中「年六分」を「年五分五厘」に、「年五分五厘」を「年五分」に、「年五分」を「年四分七厘」に、「年四分五厘」を「年四分二厘」に改め、同項に次の一号を加える。

 四 定期郵便貯金 年五分

 第十二条第二項中「又は定額郵便貯金について第四十五条第一項但書又は第五十二条第一項但書」を「、定額郵便貯金又は定期郵便貯金について第四十五条第一項ただし書(第六十条において準用する場合を含む。)又は第五十二条第一項ただし書」に改める。

 第十四条中「定期郵便貯金」の下に「又は定期郵便貯金」を加える。

 第十八条第二項を削る。

 第二十条第一項及び第二項中「貯金原簿所管庁」の下に「又は郵便局」を加える。

 第二十八条を次のように改める。

第二十八条 削除

 第二十九条第二項中「、そのすえ置期間」を「そのすえ置期間、定期郵便貯金についてはその預入期間」に改める。

 第三十一条中「、料金を免除し、又は」を削る。

 第三十六条第一項を削る。

 第三十九条第二項を削る。

 第四十六条及び第五十三条中「預入の日から」を「預入の日から起算して」に改める。

 第五十七条の見出しを「(十年が経過した定額郵便貯金)」に改め、同条第一項中「預入の日から」を「預入の日から起算して」に改める。

 第五章の次に次の一章を加える。

   第六章 定期郵便貯金

第五十八条(預入期間) 定期郵便貯金の預入期間は、預入の日から起算して一年とする。

第五十九条(預入期間が経過した定期郵便貯金) 定期郵便貯金は、その預入期間が経過したときは、通常郵便貯金となる。

  前項の場合には、第五十七条第二項から第五項までの規定を準用する。

第六十条(準用規定) 定期郵便貯金については、第三十三条から第三十五条まで、第四十五条及び第五十四条の規定を準用する。この場合において、第三十三条中「通帳」とあるのは「貯金証書」と、第四十五条第一項中「すえ置期間」とあるのは「預入期間」と、同条第三項中「第三十七条乃至第四十条」とあるのは「第三十八条から第四十条まで及び第五十五条」と読み替えるものとする。


   附 則

1 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。ただし、目次及び第七条の改正規定、第十二条第一項の改正規定中同項に一号を加える部分、同条第二項、第十四条、第二十条第一項及び第二項並びに第二十九条第二項の改正規定並びに第五章の次に一章を加える改正規定は、昭和三十六年十日一日から施行する。

2 この法律の施行前に最初の預入をした積立郵便貯金の契約でこの法律の施行の際現に存するものに係る積立郵便貯金の利率及びすえ置期間の起算日については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前に預入した定額郵便貯金でこの法律の施行の際現に存するものの利率並びにすえ置期間及び通常郵便貯金となる期間の起算日については、なお従前の例による。

4 この法律の施行前に納付した郵便貯金に関する料金の還付については、なお従前の例による。

(大蔵・郵政・内閣総理大臣署名) 

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