通商産業省設置法の一部を改正する法律

法律第四十二号(昭三六・三・三一)

 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

 第四条第一項第三十一号の次に次の一号を加える。

 三十一の二 国際連合児童基金に供与すべき物資及び役務の調達並びに国際連合児童基金の委託に基づき物資及び役務の調達を行なうこと。

 第八条第一項第六号の次に次の一号を加える。

 六の二 通商政策上の関税に関する事務その他の関税に関する事務のうち通商産業省の所掌に係るものを総括すること。

 第九条中第十一号の二を第十一号の三とし、第十一号の次に次の一号を加える。

 十一の二 工業用地、工業用水その他の産業立地に関すること。

 第九条第十三号の次に次の一号を加える。

 十三の二 国際連合児童基金に供与すべき物資及び役務の調達並びに国際連合児童基金の委託に基づき物資及び役務の調達を行なうこと。

 第二十五条第一項の表中

顧問会議

通商産業に関する重要事項を調査審議すること。

産業構造調査会

産業構造に関する基本問題を調査審議すること。

に改め、石炭鉱区調整協議会の項の次に次のように加える。

産炭地域振興審議会

石炭産出地域の振興に関する重要事項を調査審議すること。

石炭鉱害対策審議会

石炭鉱害対策に関する重要事項を調査審議すること。

 附則第四項を次のように改める。

4 第二十五条第一項の表に掲げる附属機関のうち、鉱業法改正審議会及び石炭鉱害対策審議会は昭和三十七年三月三十一日まで、産業構造調査会及び産炭地域振興審議会は昭和三十九年三月三十一日まで置かれるものとする。


   附 則

 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。ただし、附則第四項の改正規定中鉱業法改正審議会に係る部分は、公布の日から施行する。

(通商産業・内閣総理大臣署名) 

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