国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する法律
法律第五十六号(昭三六・四・一)
1 昭和三十六年度以後当分の間、国債の償還財源に充てるため一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるべき金額は、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第二条第二項の規定にかかわらず、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条第一項その他他の法律の規定により国債の償還財源に充てる金額と合して毎年度の予算に定めるところによるものとする。
2 前項の金額の決定については、国債整理基金の状況、一般会計の負担に属する国債の償還見込みその他の事情を勘案し、将来における同基金による国債の償還に支障を生じないようにしなければならない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和二十八年度から昭和三十五年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する法律(昭和二十八年法律第百号)は、廃止する。
3 国債整理基金特別会計法の一部を次のように改正する。
附則に次の二条を加える。
第十四条 日本国有鉄道法施行法(昭和二十四年法律第百五号)第九条第二項又ハ日本電信電話公社法施行法(昭和二十七年法律第二百五十一号)第八条第二項ノ規定ニ依リ日本国有鉄道又ハ日本電信電話公社ガ政府ニ対シ負フ債務ノ償還金及利子(以下「法定債務ノ償還金等」ト謂フ)ハ国債整理基金特別会計ノ歳入トス
第十五条 政府ガ日本国有鉄道及日本電信電話公社ヨリ法定債務ノ償還金等ノ支払ヲ受ケタルトキハ其ノ支払金額ニ相当スル金額ガ第二条第一項ノ規定ニ依リ一般会計ヨリ国債整理基金特別会計ニ繰リ入レラレタルモノト看做ス
(大蔵・内閣総理大臣署名)