地方道路税法の一部を改正する法律

法律第三十九号(昭和三六・三・三一)

 地方道路税法(昭和三十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

 第四条中「三千五百円」を「四千円」に改める。

 第七条第二項及び第九条第二項中「二百二十七分の三十五」を「二百六十一分の四十」に、「二百二十七分の百九十二」を「二百六十一分の二百二十一」に改める。

 第十条第一項中「二百二十七分の三十五」を「二百六十一分の四十」に改め、同条第二項中「二百二十七分の百九十二」を「二百六十一分の二百二十一」に改める。

 第十一条第一項、第十二条第四項及び第十三条第一項中「二百二十七分の三十五」を「二百六十一分の四十」に、「二百二十七分の百九十二」を「二百六十一分の二百二十一」に改める。


   附 則

1 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。

2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた地方道路税については、なお従前の例による。

3 揮発油税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第三十八号)附則第三項の規定の適用を受ける揮発油に係る地方道路税の税率は、改正後の地方道路税法第四条に規定する税率とする。

4 揮発油税法の一部を改正する法律附則第四項の規定の適用を受ける揮発油には、当該揮発油に係る揮発油税額の二十九分の五に相当する税額の地方道路税を課し、当該地方道路税の税額を、同項に規定する揮発油の製造者又は販売業者から、同法附則第五項に規定する区分により徴収される揮発油税額にあわせて徴収する。

5 前項の規定による地方道路税については、改正後の地方道路税法第七条第二項及び第十条から第十三条まで中「二百六十一分の四十」とあるのは「三十四分の五」と、「二百六十一分の二百二十一」とあるのは「三十四分の二十九」として、これらの規定を適用する。

6 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる地方道路税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵・自治・内閣総理大臣署名) 

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