中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律
法律第三十二号(昭三六・三・三一)
中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項及び第二十二条第二項中「三十八億円」を「五十八億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)
法律第三十二号(昭三六・三・三一)
中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項及び第二十二条第二項中「三十八億円」を「五十八億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)