機械工業振興臨時措置法の一部を改正する法律

法律第四十七号(昭三六・三・三一)

 機械工業振興臨時措置法(昭和三十一年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

 第二条を次のように改める。

 (機械工業振興基本計画)

第二条 主務大臣は、機械工業審議会の意見をきいて、次に掲げる事業(以下「特定機械工業」という。)について、機械工業振興基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。

 一 機械器具(電子機器を除く。以下次号において同じ。)又はその部品(部品の半製品を含む。以下同じ。)のうち、特に性能若しくは品質を改善し、又は生産費を低下させる必要があるものであつて、政令で定めるもの(以下「特定機械」という。)を製造する事業

 二 機械器具の部品に加工する事業のうち、特に加工技術を改善し、又は加工費を低下させる必要があるものであつて、政令で定めるもの

2 基本計画には、第一号及び第二号の事項並びに必要に応じ第三号から第六号までの事項について定めるものとする。

 一 目標年度における製品の性能又は品質、生産費又は加工費その他合理化の目標

 二 目標年度における製品の生産若しくは加工又は輸出の目標

 三 適正な生産若しくは加工の規模又は生産若しくは加工すべき品種の専門化に関する事項

 四 新たに設置すべき設備の種類、資金の額その他合理化のため必要な設備の設置に関する事項

 五 くず化、転用その他の方法により処理すべき設備の種類、処理の方法その他合理化のため必要な設備の処理に関する事項

 六 前各号に掲げるもののほか、生産又は加工の技術の向上、能率の増進その他合理化に関する重要事項

3 前項第一号及び第二号の事項は、特定機械工業ごとに、内外の経済事情を勘案して定めるものとする。

4 主務大臣は、第一項の規定により基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。

 第三条の見出しを「(機械工業振興実施計画)」に改め、同条第一項中「合理化基本計画」を「基本計画」に、「合理化実施計画」を「機械工業振興実施計画(以下「実施計画」という。)」に改め、同条第二項中「前条第三項」を「前条第四項」に改める。

 第四条第一項中「合理化基本計画又は合理化実施計画」を「基本計画又は実施計画」に改め、同条第二項中「第二条第三項」を「第二条第四項」に改める。

 第五条中「合理化実施計画」を「実施計画」に改める。

 第六条第一項中「合理化基本計画」を「基本計画」に改め、同項に次の一号を加える。

 五 生産又は加工の施設の利用

 第六条第二項中「機械器具又はその部品を製造する事業」を「機械器具若しくはその部品を製造し、又は機械器具の部品に加工する事業」に改める。

 第七条第一号中「合理化基本計画」を「基本計画」に改める。

 第九条の次に次の一条を加える。

 (規格の制限に関する命令)

第九条の二 主務大臣は、第六条第一項の規定により特定機械の規格の制限に係る共同行為を実施すべきことを指示した場合において、次の各号に該当するときは、機械工業審議会の意見をきいて、当該指示に係る特定機械工業を営む者に対し、当該指示の内容に従い、主務省令で、当該特定機械の規格を制限すべきことを命ずることができる。

 一 当該指示に従い共同行為を実施している者の当該特定機械の生産額が当該特定機械の総生産額に対し相当の比率を占めているとき。

 二 当該指示に係る特定機械工業を営む者であつて共同行為を実施していないものの事業活動が基本計画に定める当該特定機械工業の合理化の目標を達成するのに著しく障害となつているとき。

 三 第六条第二項の規定による指示によつては、当該特定機械の規格を制限することができないか、又は著しく困難であるとき。

 四 第二号に規定する状態が継続することは、当該特定機械工業の生産方式の改善に重大な悪影響を及ぼし、国民経済の健全な発展に著しい支障を生ずるおそれがあると認められるとき。

 第十二条の見出し中「生産技術」を「生産又は加工の技術」に改め、同条第一項中「合理化基本計画」を「基本計画」に、「生産技術」を「生産又は加工の技術」に、「その特定機械の製造」を「生産又は加工」に、「その製造」を「生産又は加工」に改め、同条の次に次の二条を加える。

 (合併等の場合の課税の特例)

第十二条の二 主務大臣は、政令で定めるところにより、特定機械工業を営む者に対し、その者が他の特定機械工業を営む法人と合併し、又は他の特定機械工業を営む法人に対して出資し、若しくは他の特定機械工業を営む者とともに出資して特定機械工業を営む法人を設立することが当該特定機械工業を営む者の生産若しくは加工の規模の拡大、生産若しくは加工の方式の改善又は生産若しくは加工の技術の著しい向上に寄与するものであり、かつ、基本計画に定める当該特定機械工業の合理化の目標を達成するため必要なものである旨の承認をすることができる。

2 主務大臣は、前項に規定する出資をする特定機械工業を営む法人に対して同項の承認をする場合には、政令で定めるところにより、当該法人に対し、当該出資に係る資産が当該出資を受ける法人又は当該出資に基づいて設立される法人の営む特定機械工業の用に供するため必要なものである旨の承認をあわせてすることができる。

3 第一項の承認を受けた法人が政令で定める期間内に当該承認を受けたところに従つて合併した場合には、当該法人の当該合併に係る清算所得については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、法人税を軽減し、又は免除する。

4 第一項及び第二項の承認を受けた法人が、政令で定める期間内に第二項の承認に係る資産を出資した場合において、当該出資が第一項の承認を受けたところに従つてされたことにつき主務大臣の証明を受けたときは、当該出資に係る益金に相当する金額は、租税特別措置法で定めるところにより、当該出資の日を含む事業年度の法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の規定による所得の計算上、益金に算入しない。

5 第一項の承認に係る合併後存続する法人若しくは当該合併により設立した法人又は当該承認に係る出資を受けた法人若しくは当該出資に基づいて設立された法人が当該承認に係る次の事項について受ける登記については、租税特別措置法で定めるところにより、登録税を軽減する。

 一 会社の設立又は資本若しくは出資の増加

 二 法人の設立又は資本若しくは出資の増加の場合における不動産の取得

 (工場用地の買換えの場合の課税の特例)

第十二条の三 主務大臣は、政令で定めるところにより、特定機械工業を営む者に対し、その営む特定機械工業の用に供している工場用地(政令で定める工場施設の敷地に供される土地をいうものとし、当該土地の上に存する権利を含むものとする。以下同じ。)を譲渡し、かつ、これに代わるべき土地(当該土地の上に存する権利を含む。)を取得してこれを工場用地として当該事業の用に供することが当該特定機械工業を営む者の生産又は加工の方式の改善に寄与するものであり、かつ、基本計画に定める当該特定機械工業の合理化の目標を達成するため必要なものである旨の承認をすることができる。

2 前項の承認を受けた者が、当該承認を受けたところに従つて工場用地を譲渡したことその他政令で定める事情があることにつき主務大臣の証明を受けた場合には、当該譲渡に係る収入金額又は益金に相当する金額は、租税特別措置法で定めるところにより、当該譲渡の日を含む年又は事業年度の所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)又は法人税法の規定による所得の計算上、総収入金額又は益金に算入しない。

 第二十一条中「機械器具又はその部品を製造する事業」を「機械器具若しくはその部品を製造し、又は機械器具の部品に加工する事業」に改める。

 第二十二条の前の見出しを削り、同条中「前条」を「第二十一条」に改め、第二十一条の次に次の見出し及び一条を加える。

 (罰則)

第二十一条の二 第九条の二の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第二十四条中「前二条」を「前三条」に改める。

 附則第二項中「施行の日から五年以内」を「昭和四十一年六月三十日まで」に改める。


   附 則

 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(大蔵・通商産業・運輸・内閣総理大臣署名) 

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