中小企業金融公庫法の一部を改正する法律
法律第三十一号(昭三六・三・三一)
中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第八条中「、第五十条(法人の住所)及び第五十四条(代表権の制限)」を「及び第五十条(法人の住所)」に改める。
第九条中「四人以内」を「六人以内」に改める。
第十六条中「公庫の業務の一部」を「公庫の従たる事務所の業務」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(法務・大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)
法律第三十一号(昭三六・三・三一)
中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第八条中「、第五十条(法人の住所)及び第五十四条(代表権の制限)」を「及び第五十条(法人の住所)」に改める。
第九条中「四人以内」を「六人以内」に改める。
第十六条中「公庫の業務の一部」を「公庫の従たる事務所の業務」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(法務・大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)