中小企業金融公庫法の一部を改正する法律

法律第三十一号(昭三六・三・三一)

 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

 第八条中「、第五十条(法人の住所)及び第五十四条(代表権の制限)」を「及び第五十条(法人の住所)」に改める。

 第九条中「四人以内」を「六人以内」に改める。

 第十六条中「公庫の業務の一部」を「公庫の従たる事務所の業務」に改める。


   附 則

 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(法務・大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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