郵便貯金特別会計法の一部を改正する法律
法律第五十四号(昭三六・四・一)
郵便貯金特別会計法(昭和二十六年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第五条中「第十四条第二項但書」を「第十二条の二第一項又は第十四条第二項ただし書」に、「第十四条第一項」を「第十二条の二第一項又は第十四条第二項ただし書の規定による借入金の償還金及び利子、同条第一項」に改め、「、同条第二項但書の規定による借入金の償還金及び利子」を削る。
第十二条の次に次の一条を加える。
(借入金)
第十二条の二 この会計において、郵便貯金の事業に要する経費の財源に充てるため必要があるときは、この会計の負担において借入金をすることができる。
2 前項の規定による借入金の限度額については、予算をもつて国会の議決を経なければならない。
第十四条の見出しを「(一時借入金等)」に改め、同条第一項中「一時借入金をする」を「一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰替使用する」に改め、同条第二項中「一時借入金」の下に「及び繰替金」を加え、「当該年度において」を「当該年度の歳入をもつて」に改める。
第十五条中「前条第一項及び第二項但書の規定による一時借入金及び借入金」を「第十二条の二第一項又は前条第二項ただし書の規定による借入金及び同条第一項の規定による一時借入金」に改める。
第十六条中「第十四条第一項の規定による一時借入金の利子並びに同条第二項但書の規定による借入金の償還金及び」を「第十二条の二第一項又は第十四条第二項ただし書の規定による借入金の償還金及び利子並びに同条第一項の規定による一時借入金の」に改める。
附則中第二項及び第三項を削り、第四項以下を二項ずつ繰り上げる。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 資金運用部特別会計法(昭和二十六年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
附則中第六項及び第七項を削り、第八項を第六項とする。
3 改正後の郵便貯金特別会計法及び資金運用部特別会計法の規定は、昭和三十六年度の予算から適用し、昭和三十五年度以前の年度の予算については、なお従前の例による。
(大蔵・郵政・内閣総理大臣署名)