検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律

法律第二十八号(昭三五・三・三一)

 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

 第九条中「五万三千四百二十円又は四万六千五百八十円」を「五万三千五百円又は四万六千六百円」に改める。

 別表検事及び副検事の各項を次のように改める。

検事

一号

八一、八〇〇円

二号

七八、八〇〇円

三号

七五、七〇〇円

四号

七〇、六〇〇円

五号

六五、五〇〇円

六号

六〇、五〇〇円

七号

五五、八〇〇円

八号

五三、五〇〇円

九号

四六、六〇〇円

十号

四三、一〇〇円

十一号

三八、九〇〇円

十二号

三五、二〇〇円

十三号

三一、九〇〇円

十四号

三〇、一〇〇円

十五号

二八、二〇〇円

十六号

二五、六〇〇円

十七号

二一、三〇〇円

十八号

二〇、三〇〇円

十九号

一八、三〇〇円

副検事

一号

四三、一〇〇円

二号

三八、九〇〇円

三号

三五、二〇〇円

四号

三一、九〇〇円

五号

三〇、一〇〇円

六号

二八、二〇〇円

七号

二五、六〇〇円

八号

二一、三〇〇円

九号

二〇、三〇〇円

十号

一八、三〇〇円

十一号

一七、三〇〇円

十二号

一六、三〇〇円


   附 則

 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(法務・大蔵・内閣総理大臣署名) 

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