検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
法律第二十八号(昭三五・三・三一)
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「五万三千四百二十円又は四万六千五百八十円」を「五万三千五百円又は四万六千六百円」に改める。
別表検事及び副検事の各項を次のように改める。
検事 |
一号 |
八一、八〇〇円 |
二号 |
七八、八〇〇円 |
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三号 |
七五、七〇〇円 |
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四号 |
七〇、六〇〇円 |
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五号 |
六五、五〇〇円 |
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六号 |
六〇、五〇〇円 |
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七号 |
五五、八〇〇円 |
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八号 |
五三、五〇〇円 |
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九号 |
四六、六〇〇円 |
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十号 |
四三、一〇〇円 |
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十一号 |
三八、九〇〇円 |
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十二号 |
三五、二〇〇円 |
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十三号 |
三一、九〇〇円 |
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十四号 |
三〇、一〇〇円 |
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十五号 |
二八、二〇〇円 |
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十六号 |
二五、六〇〇円 |
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十七号 |
二一、三〇〇円 |
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十八号 |
二〇、三〇〇円 |
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十九号 |
一八、三〇〇円 |
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副検事 |
一号 |
四三、一〇〇円 |
二号 |
三八、九〇〇円 |
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三号 |
三五、二〇〇円 |
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四号 |
三一、九〇〇円 |
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五号 |
三〇、一〇〇円 |
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六号 |
二八、二〇〇円 |
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七号 |
二五、六〇〇円 |
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八号 |
二一、三〇〇円 |
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九号 |
二〇、三〇〇円 |
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十号 |
一八、三〇〇円 |
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十一号 |
一七、三〇〇円 |
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十二号 |
一六、三〇〇円 |
附 則
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
(法務・大蔵・内閣総理大臣署名)