経済及び技術協力のため必要な物品の外国政府等に対する譲与等に関する法律
法律第二十三号(昭三五・三・三一)
政府は、条約その他の国際約束に基づく経済及び技術協力のため必要な物品を、開発途上にある外国の政府若しくはその機関又は国際連合若しくはその専門機関に対して譲与し、又は時価よりも低い対価で譲渡することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)
法律第二十三号(昭三五・三・三一)
政府は、条約その他の国際約束に基づく経済及び技術協力のため必要な物品を、開発途上にある外国の政府若しくはその機関又は国際連合若しくはその専門機関に対して譲与し、又は時価よりも低い対価で譲渡することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)