海岸法の一部を改正する法律

法律第十三号(昭三五・三・三〇)

 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

 第六条、第二十六条第一項及び第二十九条中「新設又は改良」を「新設、改良又は災害復旧」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・農林・運輸・建設・内閣総理大臣署名) 

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