在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律
法律第十二号(昭三五・三・二八)
(在外公館の名称及び位置を定める法律の一部改正)
第一条 在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
表中
「 |
在マニラ日本国総領事館 |
フィリピン マニラ |
」 |
を
「 |
在マニラ日本国総領事館 |
フィリピン マニラ |
」 |
在モントリオール日本国総領事館 |
カナダ モントリオール |
||
在ソールズべリー日本国総領事館 |
ローデシア・ニアサランド連邦ソールズべリー |
に改める。
(在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正)
第二条 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
別表総領事館の項中
「 |
マ ニ ラ |
|
|
一一、〇〇〇 |
八、八〇〇 |
七、七〇〇 |
六、六〇〇 |
五、七八〇 |
四、九五〇 |
四、一三〇 |
三、五八〇 |
三、〇三〇 |
二、七五〇 |
二、五〇〇 |
二、二五〇 |
」 |
を
「 |
マニラ |
|
|
一一、〇〇〇 |
八、八〇〇 |
七、七〇〇 |
モントリオール |
|
|
一〇、四五〇 |
八、三六〇 |
七、三二〇 |
|
ソールズベリー |
|
|
九、二四〇 |
七、三九〇 |
六、四七〇 |
六、六〇〇 |
五、七八〇 |
四、九五〇 |
四、一三〇 |
三、五八〇 |
三、〇三〇 |
六、二七〇 |
五、四九〇 |
四、七〇〇 |
三、九二〇 |
三、四〇〇 |
二、八七〇 |
五、五四〇 |
四、八五〇 |
四、一六〇 |
三、四七〇 |
三、〇〇〇 |
二、五四〇 |
二、七五〇 |
二、五〇〇 |
二、二五〇 |
」 |
二、六一〇 |
二、三八〇 |
二、一四〇 |
|
二、三一〇 |
二、一〇〇 |
一、八九〇 |
に改める。
附 則
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
(外務・内閣総理大臣署名)