在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律
法律第二号(昭三五・一・八)
(在外公館の名称及び位置を定める法律の一部改正)
第一条 在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
表中
「 |
在ポルトガル日本国大使館 |
ポルトガル リスボン |
」 |
を
「 |
在ポルトガル日本国大使館 在ギリシャ日本国大使館 |
ポルトガル リスボン ギリシャ アテネ |
」 |
に改め、
「 |
在ギリシャ日本国公使館 |
ギリシャ アテネ |
」 |
を削り、
「 |
在ハンガリー日本国公使館 |
ハンガリー ブダペスト |
」 |
を
「 |
在ハンガリー日本国公使館 在ルーマニア日本国公使館 在ブルガリア日本国公使館 |
ハンガリー ブダペスト ルーマニア ブカレスト ブルガリア ソフィア |
」 |
に、
「 |
在カサブランカ日本国総領事館 |
モロッコ カサブランカ |
」 |
を
「 |
在カサブランカ日本国総領事館 在マニラ日本国総領事館 |
モロッコ カサブランカ フィリピン マニラ |
」 |
に改める。
(在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正)
第二条 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
附則第七項中「在チェッコスロヴァキアの各日本国大使館」の下に「並びに在ハンガリー、在ルーマニア及び在ブルガリアの各日本国公使館」を加える。
別表大使館の項中
「 |
ポルトガル |
一二、二〇〇 |
一一、三三〇 |
一〇、四五〇 |
八、三六〇 |
七、三二〇 |
六、二七〇 |
五、四九〇 |
四、七〇〇 |
三、九二〇 |
三、四〇〇 |
二、八七〇 |
二、六一〇 |
二、三八〇 |
二、一四〇 |
」 |
を
「 |
ポルトガル |
一二、二〇〇 |
一一、三三〇 |
一〇、四五〇 |
八、三六〇 |
ギリシャ |
一二、二〇〇 |
一〇、七二〇 |
九、二四〇 |
七、三九〇 |
七、三二〇 |
六、二七〇 |
五、四九〇 |
四、七〇〇 |
三、九二〇 |
三、四〇〇 |
六、四七〇 |
五、五四〇 |
四、八五〇 |
四、一六〇 |
三、四七〇 |
三、〇〇〇 |
二、八七〇 |
二、六一〇 |
二、三八〇 |
二、一四〇 |
」 |
二、五四〇 |
二、三一〇 |
二、一〇〇 |
一、八九〇 |
に改め、同表公使館の項中
「 |
ギリシャ |
|
一二、二〇〇 |
九、二四〇 |
七、三九〇 |
六、四七〇 |
五、五四〇 |
四、八五〇 |
四、一六〇 |
三、四七〇 |
三、〇〇〇 |
二、五四〇 |
二、三一〇 |
二、一〇〇 |
一、八九〇 |
」 |
を削り、同表総領事館の項中
「 |
カサブランカ |
|
|
九、二四〇 |
七、三九〇 |
六、四七〇 |
五、五四〇 |
四、八五〇 |
四、一六〇 |
三、四七〇 |
三、〇〇〇 |
二、五四〇 |
二、三一〇 |
二、一〇〇 |
一、八九〇 |
」 |
を
「 |
カサブランカ |
|
|
九、二四〇 |
七、三九〇 |
六、四七〇 |
マニラ |
|
|
一一、〇〇〇 |
八、八〇〇 |
七、七〇〇 |
五、五四〇 |
四、八五〇 |
四、一六〇 |
三、四七〇 |
三、〇〇〇 |
二、五四〇 |
六、六〇〇 |
五、七八〇 |
四、九五〇 |
四、一三〇 |
三、五八〇 |
三、〇三〇 |
二、三一〇 |
二、一〇〇 |
一、八九〇 |
」 |
二、七五〇 |
二、五〇〇 |
二、二五〇 |
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(外務・内閣総理大臣署名)