日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律
法律第二十号(昭三五・三・三一)
日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第十六条の二第一項中「第五日」を「第四日」に改める。
第十六条の五第一項中「十四日」を「二十一日」に改める。
第二十八条第二項中「及び家族療養費」を「並びに家族療養費、傷病手当金及び出産手当金」に、「四分の一」を「十分の三」に改める。
第二十八条の二を削る。
附 則
1 この法律は、日雇労働者健康保険法第十六条の二及び第十六条の五の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定を除き、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用し、同法第十六条の二及び第十六条の五の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、昭和三十五年四月一日から施行する。
2 この法律による改正後の日雇労働者健康保険法第二十八条の規定は、昭和三十四年度以降の費用について適用する。
3 この法律による改正後の日雇労働者健康保険法第十六条の二の規定は、昭和三十五年四月一日前から療養の給付を受け、かつ、その療養のため引き続き労務に服することができなかつた者であつて、同日においてまだ傷病手当金の支給がはじまつていないものについても、適用する。
4 この法律による改正後の日雇労働者健康保険法第十六条の五の規定は、昭和三十五年四月一日以後の分べんについて適用する。
(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名)