臨時受託調達特別会計法を廃止する法律

法律第二十二号(昭三五・三・三一)

 臨時受託調達特別会計法(昭和三十二年法律第八十六号)は、廃止する。


   附 則

1 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

2 臨時受託調達特別会計の昭和三十四年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

3 この法律の施行の際、臨時受託調達特別会計に属する権利及び義務は、一般会計に帰属するものとする。

4 臨時受託調達特別会計の昭和三十四年度の歳出予算における調達契約支払金の金額について、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三又は第四十二条の規定に基づき翌年度に繰り越して使用する必要があるときは、その使用は、一般会計において行なうものとする。

5 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第六項を削る。

  附則第七項中「調達を行い、並びに受託調達契約を履行するため必要な契約の締結、検査その他の事務を長官の定めるところにより実施する。」を「調達を行なう。」に改め、同項を附則第六項とし、附則第八項以下を一項ずつ繰り上げる。

6 この法律の施行前に締結した改正前の防衛庁設置法附則第六項第一号に規定する受託調達契約の実施に関する防衛庁の権限及び調達実施本部の行なう事務については、なお従前の例による。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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