法務省設置法の一部を改正する法律
法律第十号(昭三五・三・二一)
法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
別表三札幌法務局の項中「厚真村 鵡川村」を「厚真町 鵡川町」に改め、同表釧路地方法務局の項中「花咲郡」を削る。
別表四長野刑務所の項中「長野市」を「須坂市」に改める。
別表五榛名女子学園の項中「群馬県北群馬郡桃井村」を「群馬県北群馬郡榛東村」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)
法律第十号(昭三五・三・二一)
法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
別表三札幌法務局の項中「厚真村 鵡川村」を「厚真町 鵡川町」に改め、同表釧路地方法務局の項中「花咲郡」を削る。
別表四長野刑務所の項中「長野市」を「須坂市」に改める。
別表五榛名女子学園の項中「群馬県北群馬郡桃井村」を「群馬県北群馬郡榛東村」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)