中小企業振興資金助成法の一部を改正する法律
法律第六号(昭三五・三・一五)
中小企業振興資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第一号中「事業協同組合」の下に「若しくは事業協同小組合」を加える。
第五条に次のただし書を加える。
ただし、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第八条の規定により設置する汚水の処理施設又は工場排水等の規制に関する法律(昭和三十三年法律第百八十二号)第二条第三項に規定する汚水処理施設に係る貸付金の償還期間は、七年をこえない範囲内で政令で定める期間とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)