国立学校設置法の一部を改正する法律
法律第十六号(昭三五・三・三一)
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十二条」を「第十二条・第十三条」に改める。
第三条の表の学校教育法第九十八条の規定による学校で、上欄の国立大学に包括されるものの欄中「弘前医科大学」、「前橋医科大学」、「千葉医科大学」、「東京医科歯科大学」、「新潟医科大学」、「金沢医科大学」、「松本医科大学」、「米子医科大学」、「岡山医科大学」、「徳島医科大学」、「長崎医科大学」及び「熊本医科大学」を削り、同表京都大学の項中「医学部」を
「 |
医学部 |
」 |
薬学部 |
に改め、同表岡山大学の項中「医学部」を
「 |
医学部 |
」 |
工学部 |
に改める。
第三条の三第一項の表中
「 |
国立短期大学の名称 |
位置 |
」 |
を
「 |
国立短期大学の名称 |
位置 |
」 |
北見工業短期大学 |
北海道 |
に改め、同条第二項の表中
「 |
小樽商科大学短期大学部 |
北海道 |
小樽商科大学 |
」 |
を
「 |
室蘭工業大学短期大学部 |
北海道 |
室蘭工業大学 |
」 |
小樽商科大学短期大学部 |
小樽商科大学 |
に、
「 |
徳島大学工業短期大学部 |
徳島大学 |
」 |
を
「 |
徳島大学工業短期大学部 |
徳島県 |
徳島大学 |
」 |
香川大学商業短期大学部 |
香川県 |
香川大学 |
に改める。
第十二条を第十三条とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。
(国立学校における授業料その他の費用の免除及び猶予)
第十二条 国立学校の校長(国立大学又は国立大学の学部に附属して設置される学校にあつては、当該国立大学の学長)は、経済的理由によつて納付が困難であると認められ、かつ、学業優秀と認めるときその他やむを得ない事情があると認めるときは、政令で定めるところにより、授業料その他の費用の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。
附 則
1 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
2 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項を削る。
第百六条第一項中「、第六条第二項」を削る。
(文部・内閣総理大臣署名)