総理府設置法の一部を改正する法律

法律第二十五号(昭三五・三・三一)

 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

 附則第四項中「及び訴願制度調査会」を削り、「昭和三十五年三月三十一日まで」の下に「、訴願制度調査会は昭和三十五年十二月三十一日まで」を加える。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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