総理府設置法の一部を改正する法律
法律第二十五号(昭三五・三・三一)
総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「及び訴願制度調査会」を削り、「昭和三十五年三月三十一日まで」の下に「、訴願制度調査会は昭和三十五年十二月三十一日まで」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)
法律第二十五号(昭三五・三・三一)
総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「及び訴願制度調査会」を削り、「昭和三十五年三月三十一日まで」の下に「、訴願制度調査会は昭和三十五年十二月三十一日まで」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)