捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律
法律第八号(昭三五・三・一六)
捕獲審検所の検定の再審査に関する法律(昭和二十七年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第十七条中「日本国との間の平和条約の効力発生後」を「日本国との間に効力の発生した平和条約の効力発生時から」に改める。
附則第二項中「八年」を「九年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)
法律第八号(昭三五・三・一六)
捕獲審検所の検定の再審査に関する法律(昭和二十七年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第十七条中「日本国との間の平和条約の効力発生後」を「日本国との間に効力の発生した平和条約の効力発生時から」に改める。
附則第二項中「八年」を「九年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)