土地区画整理法施行法の一部を改正する法律

法律第三号(昭三五・三・三)

 土地区画整理法施行法(昭和二十九年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

 第三条第二項中「五年」の下に「(昭和三十四年台風第十五号による災害のため土地区画整理の施行に著しい支障を生じた旧組合で建設大臣が指定するものについては、六年とする。以下次項において同じ。)」を加える。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(建設・内閣総理大臣署名)

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