国内旅客船公団法の一部を改正する法律

法律第九号(昭三五・三・一六)

 国内旅客船公団法(昭和三十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

 第五条中「二億円」を「四億円」に改める。


   附 則

 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名) 

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