クリーニング業法の一部を改正する法律

法律第一号(昭三五・一・四)

 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「公衆衛生」を「主として公衆衛生」に改める。

 第三条第二項中「左に掲げる措置」を「前項に規定する措置のほか、次の各号に掲げる措置」に改め、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加え、同条同項を同条第三項とする。

 四 洗場については、床が、不浸透性材料(コンクリート、タイル等汚水が浸透しないものをいう。)で築造され、これに適当なこう配と排水口が設けられていること。

 第三条第一項の次に次の一項を加える。

2 営業者は、洗たく物の洗たくをするクリーニング所に、業務用の機械として、洗たく機及び脱水機をそれぞれ少くとも一台備えなければならない。ただし、脱水機の効用をも有する洗たく機を備える場合は、脱水機は、備えなくてもよい。

 第四条中「常時五人以上の従事者を使用するクリーニング所」を「クリーニング所(洗たく物の受取及び引渡のみを行うものを除く。)」に改める。

 第五条第一項中「前条の規定により置いた」を削る。

 第十六条中「一千円」を「二千円」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して一箇月を経過した日から施行する。

2 この法律による改正後のクリーニング業法(以下「新法」という。)第三条第二項の規定は、この法律の施行の際現に開設されている洗たく物の洗たくをするクリーニング所については、この法律の施行の日から起算して二年間は、適用しない。

3 新法第三条第三項第四号の規定は、この法律の施行の際現に開設されている洗たく物の洗たくをするクリーニング所の洗場については、この法律の施行の日から起算して一年間は、適用しない。

4 この法律の施行の日から起算して二年間は、新法第四条本文中「クリーニング所」とあるのは、「常時五人以上の従事者を使用するクリーニング所」と読み替えるものとする。

(厚生・内閣総理大臣署名)

(法務・内閣総理大臣署名) 

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