消防組織法の一部を改正する法律

法律第九十八号(昭三四・四・一)

 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

 第三条中「本部長」を「国家消防本部長」に改める。

 第四条中第十四号を第十七号とし、第十三号を第十六号とし、第十二号の次に次の三号を加える。

 十三 危険物取扱主任者試験及び映写技術者試験の基準の作成に関する事項

 十四 市町村の消防に必要な人員及び施設の基準の研究及び立案に関する事項

 十五 市町村の作成する火災防ぎよ計画の基準の研究及び立案に関する事項

 第四条の次に次の三条を加える。

第四条の二 国家消防本部に消防研究所を附置する。

  消防研究所は、消防の科学技術に関する研究、調査及び試験を行い、並びに消防の用に供する設備、機械器具及び資材について検定を実施する。

  消防研究所の位置及び内部組織は、総理府令で定める。

第四条の三 国家消防本部に消防大学校を附置する。

  消防大学校は、国及び都道府県の消防の事務に従事する職員又は市町村の消防職員及び消防団員に対し、幹部として必要な高度の教育訓練を行う。

  消防大学校の位置及び内部組織は、総理府令で定める。

第四条の四 国家消防本部に消防審議会を附置する。

  消防審議会は、国家消防本部長の諮問に応じて、消防事務の運営に関する重要事項について調査審議する。

  前二項に定めるものの外、消防審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員に関し必要な事項は、政令で定める。

 第五条第二項中「、国家公安委員会の承認を得て国家消防本部の定めるところにより、所長その他」及び「及び機関」を削り、同条第一項を削る。

 第十二条中「消防長は」の下に「、政令で定める区分に従い政令で定める期間消防事務その他の行政事務に従事した者又は消防大学校で行う消防長として必要な教育訓練を受けた者のうちから」を加える。

 第十五条の三第三項中「消防団長は、」の下に「消防団の事務を統括し、及び」を加える。

 第十八条の二中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

 七 市町村の火災防ぎよ計画の作成の指導に関する事項

 第二十六条中「所要の機関」を「消防学校」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2 この法律施行の際、現に市町村の消防長の職にある者は、この法律による改正後の第十二条の規定により市町村の消防長に任命されたものとみなす。

(内閣総理大臣署名) 

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