地方道路税法の一部を改正する法律
法律第百十号(昭三四・四・九)
地方道路税法(昭和三十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「その消費される揮発油」を「その消費される揮発油とし、同条第三項の規定の適用がある場合には、その換価される揮発油とする。」に改める。
第七条第二項及び第九条第二項中「百八十三分の三十五」を「二百二十七分の三十五」に、「百八十三分の百四十八」を「二百二十七分の百九十二」に改める。
第十条第一項中「百八十三分の三十五」を「二百二十七分の三十五」に改め、同条第二項中「百八十三分の百四十八」を「二百二十七分の百九十二」に改める。
第十一条第一項、第十二条第四項及び第十三条第一項中「百八十三分の三十五」を「二百二十七分の三十五」に、「百八十三分の百四十八」を「二百二十七分の百九十二」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十四年四月十一日から施行する。
2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた地方道路税については、なお従前の例による。
3 揮発油税法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百九号)附則第四項の規定によつて課する揮発油税については、改正後の地方道路税法第七条及び第九条から第十四条までの規定は、適用しない。
4 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる地方道路税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(内閣総理・大蔵大臣署名)