交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律
法律第百十二号(昭三四・四・一一)
交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第四条中「百分の二十七・五」を「百分の二十八・五」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第四条の規定は、昭和三十四年度分の予算から適用する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)
法律第百十二号(昭三四・四・一一)
交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第四条中「百分の二十七・五」を「百分の二十八・五」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第四条の規定は、昭和三十四年度分の予算から適用する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)