漁船法の一部を改正する法律
法律第百十六号(昭三四・四・一一)
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「漁船は、」を「漁船(総トン数一トン未満の無動力漁船を除く。)は、」に改める。
第十二条中「前条」を「第十一条」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(農林・内閣総理大臣署名)
法律第百十六号(昭三四・四・一一)
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「漁船は、」を「漁船(総トン数一トン未満の無動力漁船を除く。)は、」に改める。
第十二条中「前条」を「第十一条」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(農林・内閣総理大臣署名)