公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律

法律第百五号(昭三四・四・六)

 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)の一部を次のように改正する。

 第十九条第二号中「場合」の下に「(次号に規定する場合に該当する場合を除く。)」を加え、同条第三号中「前払金保証事業」の下に「及び前各号に掲げる事業」を加え、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

 三 土木建築に関する工事の請負を業とする者又は土木建築に関する工事の設計若しくは監理若しくは土木建築に関する工事に関する調査、企画、立案若しくは助言を行うことの請負若しくは受託を業とする者(以下「建設コンサルタント」という。)が銀行その他の政令で定める金融機関から外国において行うこれらの業務(公共工事に関するものを除く。)に関する資金の貸付又は債務の保証を受ける場合において、これらの者が当該金融機関に対して負担する債務を保証する事業

 第十九条の二第一項中「前条第一号又は第二号」を「前条第一号から第三号まで」に、「又は建設機械金融保証約款」を「、建設機械金融保証約款又は海外建設事業金融保証約款」に改める。

 第二十一条中「又は請負者」を「、請負者又は受託者」に改める。

 第二十五条第一項中「請負を業とする者は」を「請負を業とする者(建設コンサルタントを含む。以下本条中同じ。)は」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・建設・内閣総理大臣署名) 

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