漁港法の一部を改正する法律
法律第百十四号(昭三四・四・一一)
漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中「施行しようとする場合」の下に「(次条第一項の特定第三種漁港に係る場合を除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(特定第三種漁港の漁港修築計画等)
第十九条の二 特定第三種漁港(第三種漁港のうち水産業の振興上特に重要な漁港で政令で定めるものをいう。)については、国以外の者が行う漁港修築事業についても、その漁港修築計画は、農林大臣が第十七条第一項の漁港の整備計画に基いてこれを定める。この場合において、農林大臣は、当該施行者たるべき者の意見を徴し、その意見を尊重してこれを定めなければならない。
2 国以外の者が前項の漁港修築計画に基いて漁港修築事業を施行しようとする場合には、農林大臣の許可を受けなければならない。
3 農林大臣は、事情の変更その他の事由により必要があるときは、第一項の例により同項の漁港修築計画を変更することができる。
4 第一項又は前項の規定により漁港修築計画を定め又は変更しようとする場合には、前条第五項から第七項までの規定(第五項後段の規定を除く。)を準用する。この場合において同条第五項前段中「第一項又は第三項の場合において、漁港修築事業を施行しようとする者」とあるのは「第十九条の二第一項又は第三項の場合において、農林大臣」と、第七項中「当該施行者たるべき者」とあるのは「国」とそれぞれ読み替えるものとする。
第二十条第五項中「前条第一項」を「第十九条第一項」に改める。
第二十四条の四第一号中「第二十二条第一項」を「第十九条の二第三項の規定による変更があつたとき、第二十二条第一項」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行前に漁港法第十九条第一項の規定により許可された漁港修築事業であつて改正後の漁港法第十九条の二第一項に規定する漁港に係るものの施行については、なお従前の例による。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)