特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律

法律第百十八号(昭三四・四・一三)

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第一条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二十九号を次のように改める。

  二十九 国家公務員法第二条第三項第十号に掲げる宮内庁の職員のうち第十五号に掲げる者以外の者

  別表第三を次のように改める。

 別表第三

官職名

俸給月額

秘書官

八号俸

五三、四〇〇円

七号俸

四八、七〇〇円

六号俸

四四、〇〇〇円

五号俸

三九、二八○円

四号俸

三四、五八○円

三号俸

二九、八八○円

二号俸

二五、六八○円

一号俸

二一、四八○円


 (特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「第六項」を「第七項」に改め、附則第四項以下を一項ずつ繰り下げ、附則第三項の次に次の一項を加える。

 4 恩給若しくは退職手当又は国家公務員共済組合に関する法令の規定の適用については、前項の規定による暫定手当の月額のうち政令で定める額は、俸給とみなす。


   附 則

 この法律は、昭和三十四年十月一日から施行する。ただし、第一条中特別職の職員の給与に関する法律第一条第二十九号の改正規定は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。

(内閣総理・各省大臣署名) 

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