科学技術庁設置法の一部を改正する法律

法律第百二号(昭三四・四・四)

 科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

 第五条中「企画調整局」を

計画局

振興局

に改め、「調査普及局」を削る。

 第六条中第十一号を削り、第十二号を第十一号とする。

 第七条を次のように改める。

 (計画局の事務)

第七条 計画局においては、次の事務をつかさどる。

 一 科学技術(原子力利用に関するものを除く。以下次条において同じ。)に関する基本的な政策の企画、立案及び推進に関すること。

 二 科学技術(原子力利用及び資源の総合的利用に関するものを除く。以下次号において同じ。)に関する内外の動向の調査及び分析に関すること。

 三 科学技術に関する統計の作成に関すること。

 四 日本学術会議への諮問及び日本学術会議の答申又は勧告に関すること。

 五 日本科学技術情報センターに関すること。

 第十条を削り、第九条を第十条とし、第八条を第九条とし、第七条の次に次の一条を加える。

 (振興局の事務)

第八条 振興局においては、次の事務をつかさどる。

 一 関係行政機関の科学技術に関する事務の総合調整に関すること。

 二 関係行政機関の試験研究機関の科学技術に関する経費及び関係行政機関の科学技術に関する試験研究補助金、交付金、委託費その他これらに類する経費の見積の方針の調整に関すること。

 三 科学技術に関し、多数部門の協力を要する総合的試験研究及び各種研究に共通する基礎的試験研究の助成に関すること。(他の行政機関の所掌に属することを除く。)

 四 航空技術研究所及び金属材料技術研究所に関すること。

 五 理化学研究所に関すること。

 六 発明及び実用新案の奨励並びにこれらの実施化の推進に関すること。

 七 技術士に関すること。

 八 科学技術庁の所掌事務に関する統計及び調査資料の頒布及び刊行に関すること。

 九 科学技術庁の所掌事務に関する広報及び啓発に関すること。

 第十二条第二項中「命を受け」の下に「、科学技術に関する基本的な政策を審議するほか」を加える。

 第十三条第四項中「一人」を「二人」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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