関税法の一部を改正する法律

法律第百十三号(昭三四・四・一一)

 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

 第九十六条第二項第一号中「且つ、外国貿易船」を「又は外国貿易船」に改め、同項第二号中「こえず、且つ」を「こえ、かつ」に、「二十五隻に達しない」を「十一隻をこえる」に、「二年に及んだ」を「二年なかつた」に改める。

 別表第一中

兵庫

神戸

兵庫

兵庫

神戸

姫路

に、

大分

津久見

大分

大分

佐賀関

津久見

に改める。

 別表第二中

東京

羽田

東京

大阪

兵庫

}

羽田

 

伊丹

に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第九十六条の改正規定は、昭和三十五年十二月三十一日から施行する。

2 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

 第二十四条の表神戸税関の項中「兵庫県」の下に「(大阪税関の管轄に属する地域を除く。)」を加え、同表大阪税関の項中「京都府」を「京都府 兵庫県のうち伊丹市」に改める。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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