関税法の一部を改正する法律
法律第百十三号(昭三四・四・一一)
関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第九十六条第二項第一号中「且つ、外国貿易船」を「又は外国貿易船」に改め、同項第二号中「こえず、且つ」を「こえ、かつ」に、「二十五隻に達しない」を「十一隻をこえる」に、「二年に及んだ」を「二年なかつた」に改める。
別表第一中
「 |
兵庫 |
神戸 |
」 |
を
「 |
兵庫 兵庫 |
神戸 姫路 |
」 |
に、
「 |
大分 |
津久見 |
」 |
を
「 |
大分 大分 |
佐賀関 津久見 |
」 |
に改める。
別表第二中
「 |
東京 |
羽田 |
」 |
を
「 |
東京 大阪 兵庫 |
} |
羽田
伊丹 |
」 |
に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第九十六条の改正規定は、昭和三十五年十二月三十一日から施行する。
2 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の表神戸税関の項中「兵庫県」の下に「(大阪税関の管轄に属する地域を除く。)」を加え、同表大阪税関の項中「京都府」を「京都府 兵庫県のうち伊丹市」に改める。
(大蔵・内閣総理大臣署名)