揮発油税法の一部を改正する法律
法律第百九号(昭三四・四・九)
揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「摂氏」を「温度」に改める。
第五条に次の一項を加える。
3 揮発油の製造場に現存する揮発油が滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続により換価される場合には、当該製造者がその換価の時に当該揮発油をその製造場から移出したものとみなす。
第八条第二項中「第五条」を「第五条第一項又は第二項」に改める。
第九条中「一万四千八百円」を「一万九千二百円」に改める。
第十条第一項中「適用を受けた揮発油を除く。」の下に「以下この項において同じ。」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、第五条第三項の規定に該当する場合には、直ちに、既に製造場から移出した揮発油(同条第一項又は第三項の規定に該当することにより移出したものとみなされた揮発油を含み、既にこの項の規定により申告した揮発油を除く。)につき申告書を提出しなければならない。
附 則
1 この法律は、昭和三十四年四月十一日から施行する。
2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた揮発油税については、なお従前の例による。
3 次に掲げる場合における揮発油税の徴収については、改正後の揮発油税法第九条の規定を適用する。
一 揮発油税法第十四条第一項又は第十五条第一項の規定による承認を受けてこの法律の施行前に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油について、その承認の際税務署長又は税関長が指定した期限までにその承認を受けた移出先若しくは引取先に移入され、又は輸出されたことの証明がない場合(当該期限がこの法律の施行の日の前日までに到来する場合を除く。)
二 揮発油税法第十五条第一項の承認を受けてこの法律の施行前に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油がこの法律の施行後に揮発油税法の施行地において消費され、又は輸出以外の目的で譲り渡された場合
三 この法律の施行前に日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。)、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第一条に規定する協定第六条、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第五条第一項若しくは第七条第一項又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により揮発油税の免除を受けた揮発油について、この法律の施行後にこれらの法律の規定により揮発油税の追徴が行われる場合
4 この法律の施行の際、揮発油の製造場及び保税地域以外の場所で、合計五キロリットル以上の揮発油(揮発油税法第十六条に規定す灯油に該当する揮発油を除く。以下この項及び附則第六項において同じ。)を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合においては、揮発油税法の適用上、その者が当該販売業者であるときはこれを揮発油の製造者とみなし、この法律の施行の日に当該揮発油を揮発油の製造場から移出したものとみなして、これに一キロリットルにつき四千四百円の揮発油税を課する。
5 前項の場合において、その揮発油税額が四万四千円以下のときは、昭和三十四年四月三十日限り、四万四千円をこえるときは、次の区分によりその税額を各月に等分して、その月の末日限り、これを徴収する。
税額四万四千円をこえるとき 昭和三十四年四月及び五月
税額八万八千円をこえるとき 同年四月から六月まで
税額十七万六千円をこえるとき 同年四月から七月まで
税額三十五万二千円をこえるとき 同年四月から八月まで
6 附則第四項に規定する者は、その所持する揮発油の貯蔵場所及び貯蔵場所ごとの数量を記載した申告書を、この法律の施行後十五日以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる揮発油税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)