日本国有鉄道法の一部を改正する法律
法律第百七号(昭三四・四・六)
日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「(第五十六条―第六十三条)」を「(第五十六条―第六十四条)」に改める。
第六条を次のように改める。
(投資)
第六条 日本国有鉄道は、他の法律に定めるものを除くの外、その業務の運営に必要がある場合には、運輸大臣の認可を受けて、予算で定めるところにより、日本国有鉄道及び他の運送事業者がともに使用する輸送施設の運営を行う事業に投資することができる。
2 日本国有鉄道は、運輸省令で定めるところにより、前項の規定による投資に係る輸送施設に関しその使用状況その他の事項を運輸大臣に報告しなければならない。
第九条第三項第七号中「承認を受けるべき事項」の下に「(運輪省令で定める事項を除く。)」を加える。
第十条第一項中「理事五人以上十人以内」を「理事十一人以上十六人以内」に改める。
第五十五条中第六号を削り、第五号を第六号とし、第三号及び第四号を一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 第六条第二項又は前条第二項の規定に基く報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
第六十三条の次に次の一条を加える。
(職権の委任)
第六十四条 この法律に規定する運輸大臣の職権で運輸省令で定めるものは、陸運局長が行う。
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)