道路整備緊急措置法の一部を改正する法律

法律第九十五号(昭三四・四・一)

 道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

 第五条第一項中「昭和三十三年度」の下に「以降五箇年間」を加え、同条第二項を削る。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・大蔵・建設大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る