道路整備緊急措置法の一部を改正する法律
法律第九十五号(昭三四・四・一)
道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「昭和三十三年度」の下に「以降五箇年間」を加え、同条第二項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵・建設大臣署名)
法律第九十五号(昭三四・四・一)
道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「昭和三十三年度」の下に「以降五箇年間」を加え、同条第二項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵・建設大臣署名)