宅地建物取引業法の一部を改正する法律
法律第百十一号(昭三四・四・一一)
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第十二条の二に次の一項を加える。
3 第一項の営業保証金は、建設省令の定めるところにより、国債証券、地方債証券その他建設省令で定める有価証券をもつて、これに充てることができる。
第十二条の三第二項中「前条第一項」の下に「及び第三項」を加える。
第十二条の五に次の一項を加える。
3 第十二条の二第三項の規定は、第一項の規定により供託する場合に準用する。
第十二条の六の見出し中「保管換」を「保管替等」に改め、同条中「移転した」の下に「ためそのもよりの供託所が変更した場合において、金銭のみをもつて営業保証金を供託している」を加え、「保管換を請求し」を「保管替を請求し、その他のときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所のもよりの供託所に新たに供託し」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第十二条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
第十二条の七第一項後段を次のように改める。
宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金の額が第十二条の二第二項に規定する額をこえることとなつたときは、その超過額について、宅地建物取引業者が前条第一項の規定により供託した場合においては、移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金についても、また同様とする。
第十二条の七第二項中「営業保証金の取りもどし」の下に「(前条第一項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取りもどしを除く。)」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(法務・建設・内閣総理大臣署名)