核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律

法律第百三号(昭三四・四・四)

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

 第二条第七項中「使用した核燃料物質」の下に「その他原子核分裂をさせた核燃料物質」を加える。

 第二十三条第二項に次の一号を加える。

 九 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)又は核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。以下同じ。)による災害で原子炉施設のうち政令で定めるものの事故に基くものによつて第三者に損害を与えた場合におけるその損害を賠償するための措置(以下「損害賠償措置」という。)

 第二十四条第一項第四号中「(使用済燃料を含む。以下この章において同じ。)」を削り、同項に次の一号を加える。

 五 損害賠償措置が政令で定める基準に適合していること。

 第二十六条第一項中「又は第八号」を「、第八号又は第九号」に改める。

 第三十一条第二項中「第二項」を「第五号並びに第二項」に改める。

 第三十九条第五項中「又は第八号」を「、第八号又は第九号」に改める。

 第五十二条第二項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

 六 使用済燃料の処分の方法

 第五十三条に次の一号を加える。

 四 臨界実験装置に使用する場合においては、これを適確に遂行するに足りる技術的能力があること。

 第五十五条第一項中「第八号」を「第九号」に改める。

 第六十三条中「(使用済燃料を含む。以下次条第一項及び第三項並びに第六十六条第一項及び第四項において同じ。)」を削る。

 第七十六条中「第七十条」を「第二十三条第二項第九号、第二十四条第一項第五号、第七十条」に改める。

 第七十八条第三号中「又は第八号」を「、第八号又は第九号」に改め、同条第七号中「第八号」を「第九号」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条、第五十二条、第五十三条、第五十五条及び第七十八条第七号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行の際現に原子炉設置者である者は、この法律の施行の日から起算して六十日以内に、損害賠償措置を内閣総理大臣に届け出なければならない。この場合において、内閣総理大臣は、損害賠償措置が改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第二十四条第一項第五号に規定する基準に適合しないと認めるときは、その者に対し、損害賠償措置の変更を命ずることができる。

3 法第七十一条第四項の規定は前項前段の規定による届出を受理した場合に、同法同条第一項から第三項までの規定は前項後段の規定による命令をする場合に準用する。

4 この法律の施行の際現に原子炉の設置の許可を申請している者は、この法律の施行の日から起算して六十日以内に、損害賠償措置を記載した書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。

5 内閣総理大臣は、原子炉設置者が附則第二項前段の規定による届出を怠り、又は同項後段の規定による命令に違反したときは、法第二十三条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて原子炉の運転の停止を命ずることができる。

6 法第六十九条及び第七十一条第一項から第三項までの規定は、前項の規定による処分をする場合に準用する。

7 附則第二項後段の規定による命令に違反した者は、五万円以下の罰金に処する。

8 附則第五項の規定による原子炉の運転の停止の命令に違反した者は、三年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

9 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前二項の罰金刑を科する。

(内閣総理・通商産業・運輸大臣署名) 

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