防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律

法律第百二十号(昭三四・四・一三)

 (防衛庁職員給与法の一部改正)

第一条 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「国家公務員等退職手当暫定措置法」を「国家公務員等退職手当法」に改める。

  第四条第三項中「三等空尉以上の自衛官」の下に「(以下「幹部自衛官」という。)」を加え、「俸給日額」を「俸給月額」に改める。

  第五条第一項各号列記以外の部分中「俸給額(参事官等及び事務官等にあつては俸給月額、自衛官にあつては俸給日額をいう。以下同じ。)」及び「俸給額」を「俸給月額」に改め、同条第二項中「俸給額」を「俸給月額」に改め、同条第四項中「「俸給月額」とあるのは「俸給額」と、」を削る。

  第十一条第一項中「事務次官、議長、参事官等及び事務官等」を「職員」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項の規定にかかわらず」を「前項の場合において」に、「俸給は、支給しない。」を「政令で定めるところにより、俸給を減額して支給する。」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前各項に定めるものを除く外」を「前二項に定めるものを除くほか」に改め、同項を同条第三項とする。

  第十一条の三中「俸給額」を「俸給月額」に改める。

  第十二条第三項中「参事官等及び事務官等の」を削り、同条第四項を削る。

  第十六条第二項中「勤務しなかつた日については」を「勤務しないときは」に、「勤務したものとみなされる日を除き、支給しない。」を「勤務したものとみなされる場合のほか、政令で定めるところにより、減額して支給する。」に改める。

  第十八条第一項中「、その居住する日について」を削り、同条第二項中「日額七十五円」を「月額二千五百八十五円」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 第一項の営外手当は、陛曹等が勤務しないときは、政令で定めるところにより特に勤務したものとみなされる場合のほか、政令で定めるところにより、減額して支給する。

  第十八条の二第二項中「自衛官(統合幕僚会議の議長たる自衛官を除く。)にあつては俸給、扶養手当及び営外手当の日額の合計額の三十倍に相当する額」を「一等陸曹、一等海曹又は一等空曹以下の自衛官にあつては俸給、扶養手当及び営外手当の月額の合計額」に、「自衛官(統合幕僚会議の議長たる自衛官を除く。)にあつては、俸給及び営外手当の日額の合計額の三十倍に相当する額」を「一等陸曹、一等海曹又は一等空曹以下の自衛官にあつては、俸給及び営外手当の月額の合計額」に、「自衛官(統合幕僚会議の議長たる自衛官を除く。)にあつては、俸給、扶養手当及び営外手当の日額の合計額の三十倍に相当する額」を「一等陸曹、一等海曹又は一等空曹以下の自衛官にあつては、俸給、扶養手当及び営外手当の月額の合計額」に改める。

  第二十三条第二項中「参事官等及び事務官等」を「参事官等、事務官等及び幹部自衛官」に、「自衛官」を「陸曹等」に改める。

  第二十五条第二項中「三千五百円」を「三千九百円」に改める。

  第二十七条第一項中「、同法第四条第一項中「確定した日の属する月の前月の未日から起算して過去三月間」とあるのは「確定した日の属する月の前月の末日から起算して過去三月間(自衛官にあつては、当該日の属する防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十一条第二項に規定する期間(以下本項において「給与期間」という。)の直前の給与期間の末日から起算して過去三の給与期間)」と」を削る。

  第二十八条第一項各号列記以外の部分中「俸給日額」の下に「(俸給月額の三十分の一に相当する額をいう。以下本条において同じ。)」を加え、同条第二項ただし書を次のように改める。

   ただし、その者の退職手当の額が国家公務員等退職手当法第五条の規定の例により計算して得た額に満たないときは、その額をもつて退職手当の額とする。

  第二十八条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 4 任用期間の定のある隊員のうち自衛隊法第三十六条第四項の規定により既に三回以上任用された者に対する前三項の規定の適用については、第一項中「百日」とあるのは「七十五日」と、第二項中「四日」とあるのは「三日」とする。

  第二十八条第五項中「前項」を「第三項」に改め、同項ただし書を次のように改める。

   第二項ただし書の規定は、この場合について準用する。

  第二十八条の二第一項中「国家公務員等退職手当暫定措置法第二条第二項」を「国家公務員等退職手当法第八条第二項」に改め、同条第二項中「国家公務員等退職手当暫定措置法」を「国家公務員等退職手当法」に改め、「、同法第三条第一項中「二十五日分」とあるのは「三十日分」と」を削り、「二十年以上」を「二十年以上二十五年未満の期間」に改め、同条第三項中「前条」の下に「又は第一項」を加え、「国家公務員等退職手当暫定措置法」を「国家公務員等退職手当法」に改め、同条第四項中「国家公務員等退職手当暫定措置法」を「国家公務員等退職手当法」に改める。

  第二十八条の三中「国家公務員等退職手当暫定措置法」を「国家公務員等退職手当法」に、「日額(その者が自衛官として受けていた最終の俸給日額に満たないときは、その最終の俸給日額)に三十を乗じて得た額」を「俸給月額(その者が自衛官として受けていた最終の俸給月額(昭和三十四年三月三十一日以前に自衛官又は旧保安隊の保安官、旧警察予備隊の警察官、旧警備隊の警備官若しくは旧海上警備隊の海上警備官として退職し、予備自衛官に採用された者にあつては、その者が自衛官又は旧保安隊の保安官、旧警察予備隊の警察官、旧警備隊の警備官若しくは旧海上警備隊の海上警備官として受けていた最終の俸給日額に三十を乗じて得た額をいう。以下本項において同じ。)に満たないときは、その最終の俸給月額)に相当する額」に改める。

  第二十九条第一項を削り、同条第二項中「組合員たる資格を喪失した自衛官」を「組合員たる資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた自衛官」に改め、「準用する」の下に「同法」を加え、「第三十四条第二項」を「第五十九条第二項」に改め、同項を同条第一項とする。

  附則第八項を削り、附則第九項中「国家公務員等退職手当暫定措置法」を「国家公務員等退職手当法」に改め、同項を附則第八項とし、附則第十項を附則第九項とし、附則第十一項を削り、附則第十二項を附則第十項とし、以下二項ずつ繰り上げる。

  別表第一及び別表第二を次のように改める。

別表第一 事務次官、議長及び参事官等俸給表

事務次官

 

官職

参事官等

議長

号俸

等級

1等級

2等級

3等級

俸給月額

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

 

90,000

1

50,330

12

36,150

12

19,700

12

 

2

52,960

12

38,180

12

20,780

12

 

3

55,580

12

40,210

12

21,860

12

 

4

58,210

12

42,230

12

23,060

12

 

5

60,830

12

44,260

12

24,240

12

 

6

63,440

12

46,280

12

25,560

12

 

7

66,070

12

48,310

12

26,980

12

 

8

68,690

15

50,330

12

28,420

12

 

9

71,550

21

52,960

15

29,840

12

 

10

74,410

24

55,580

21

31,270

12

 

11

77,270

 

58,210

24

32,820

12

 

12

 

 

60,830

 

34,490

12

 

13

 

 

 

 

36,150

12

 

14

 

 

 

 

38,180

12

 

15

 

 

 

 

40,210

12

 

16

 

 

 

 

42,230

18

 

17

 

 

 

 

44,260

21

 

18

 

 

 

 

46,280

24

 

19

 

 

 

 

48,310

 

 

 別表第二 自衛官俸給表

階級

陸将

海将

空将

陸将補

海将補

空将補

1等陸佐

1等海佐

1等空佐

2等陸佐

2等海佐

2等空佐

3等陸佐

3等海佐

3等空佐

1等陸尉

1等海尉

1等空尉

号俸

俸給月額

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

 

1

73,800

56,720

12

48,180

12

39,040

12

32,940

12

28,060

12

23,480

12

2

77,460

59,470

12

50,320

12

41,170

12

34,770

12

29,580

12

25,010

12

3

81,120

62,210

12

52,450

12

43,310

12

36,900

12

31,110

12

26,530

12

4

85,090

64,960

12

54,590

12

45,440

12

39,040

12

32,940

12

28,060

12

5

88,720

67,700

12

56,720

12

48,180

12

41,170

12

34,770

12

29,580

12

6

 

70,750

12

59,470

12

50,320

12

43,310

12

36,900

12

31,110

12

7

 

73,800

18

62,210

15

52,450

12

45,440

12

39,040

12

32,940

12

8

 

77,460

21

64,960

18

54,590

15

48,180

15

41,170

15

34,770

18

9

 

81,120

24

67,700

21

56,720

21

50,320

21

43,310

21

36,900

18

10

 

85,090

 

70,750

24

59,470

24

52,450

24

45,440

24

39,040

21

11

 

 

 

73,800

 

62,210

 

54,590

24

48,180

24

41,170

24

12

 

 

 

 

 

 

 

56,720

 

50,320

 

43,310

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2等陸尉

2等海尉

2等空尉

3等陸尉

3等海尉

3等空尉

1等陸曹

1等海曹

1等空曹

2等陸曹

2等海曹

2等空曹

3等陸曹

3等海曹

3等空曹

陸士長

海士長

空士長

1等陸士

1等海士

1等空士

2等陸士

2等海士

2等空士

3等陸士

3等海士

3等空士

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

俸給月額

19,520

12

16,320

12

13,130

12

11,450

12

10,350

12

8,320

12

7,240

12

6,400

5,920

20,430

12

17,230

12

14,210

12

12,070

12

11,450

12

9,270

12

7,730

12

 

 

21,350

12

18,150

12

15,320

12

13,130

12

12,070

12

10,350

12

8,320

 

 

 

22,260

12

19,520

12

16,470

12

14,210

12

13,130

15

11,450

15

 

 

 

 

23,480

12

20,430

12

17,690

12

15,320

12

14,210

18

12,070

 

 

 

 

 

25,010

12

21,350

12

19,060

12

16,470

12

15,320

 

 

 

 

 

 

 

26,530

12

22,260

12

20,430

12

17,690

18

 

 

 

 

 

 

 

 

28,060

18

23,480

18

21,810

18

19,060

18

 

 

 

 

 

 

 

 

29,580

18

25,010

18

23,180

18

20,430

21

 

 

 

 

 

 

 

 

31,110

21

26,530

21

24,550

21

21,810

24

 

 

 

 

 

 

 

 

32,940

21

28,060

21

25,920

21

23,180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34,770

24

29,580

24

27,450

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,900

 

31,110

24

28,970

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,940

 

30,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考 陸将、海将又は空将で、甲の欄に掲げる俸給月額を受けるべき官職及びその官職を占める者の俸給の号俸は、総理府令で定める。この場合において、その官職を占める者が最高の号俸を受けるに至った時から長期間経過したときは、その最高の号俸をこえる俸給月額を定めることができる。


 (恩給法の一部改正)

第二条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条第三項を削る。

  第五十九条ただし書を削る。


 (国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部改正)

第三条 国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の一部を次のように改正する。

  第五条前段中「第十五号」を「第十六号」に改め、同条後段の規定を次のように改める。

   この場合において、第二条第一項中「職員の俸給の月額と扶養手当の月額との合計額」とあるのは「職員の俸給の月額と扶養手当の月額との合計額(自衛官にあつては、俸給、扶養手当、航空手当、乗組手当、落下さん隊員手当及び営外手当のそれぞれの月額(航空手当、乗組手当及び落下さん隊員手当については、それぞれの月額に政令で定める割合を乗じて得た額)の合計額)」と、同条第五項の規定は「第一項に規定する職員の俸給、扶養手当、航空手当、乗組手当、落下さん隊員手当及び営外手当の月額は、防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の定めるところによる。」と、前条中「人事院の勧告に基いて」とあるのは「一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して」と読み替えるものとする。


 (防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項を削り、附則第三項を附則第二項とし、以下一項ずつ繰り上げる。

第五条 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第十六項に後段として次のように加える。

   この場合において、事務次官及び議長に対する恩給、退職手当又は国家公務員共済組合に関する法令の規定の適用については、暫定手当の月額のうち政令で定める額は、俸給とみなす。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行し、第一条中防衛庁職員給与法第二十九条第二項の改正規定及び附則第十二項の規定を除き、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、第一条中防衛庁職員給与法第一条の改正規定並びに同法第二十八条の二、第二十八条の三及び附則第九項の改正規定中「国家公務員等退職手当暫定措置法」 を 「国家公務員等退職手当法」に改める部分は国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十四号)の施行の日から施行し、第一条中防衛庁職員給与法第二十八条(第一項に係る改正規定を除く。)、第二十八条の二(第二項に係る改正規定中「二十年以上」を「二十年以上二十五年未満の期間」に改める部分に限る。)及び附則(附則第九項の改正規定中「国家公務員等退職手当暫定措置法」 を 「国家公務員等退職手当法」に改める部分を除く。)の改正規定並びにこの法律の附則第九項から附則第十一項までの規定は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十三号)附則第一条第一号に掲げる日から施行し、第五条の規定は昭和三十四年十月一日から施行する。


 (俸給の切替)

2 昭和三十四年四月一日において切り替えられる職員の俸給月額は、次項に定めるものを除き、改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちその者が受けていた俸給月額(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、俸給日額をいう。)の号俸と同一の改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百十九号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一から別表第七までに定める職務の等級における号俸の額とする。

3 昭和三十四年三月三十一日において旧法第五条第三項又は第四項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第六条の二後段の規定又は第八条第八項ただし書の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、俸給日額をいう。)を受けていた職員の同年四月一日における俸給月額については、政令で定めるところによる。昭和三十四年九月三十日において新法第五条第三項又は第四項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第六条の二後段の規定又は第八条第八項ただし書の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける参事官等及び事務官等の同年十月一日における俸給月額についても、同様とする。


 (昇給に要する期間の通算)

4 前項の規定により昭和三十四年四月一日又は同年十月一日における俸給月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日又は同年九月三十日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日又は同年十月一日における俸給月額を受ける期間にそれぞれ通算する。


 (昭和三十四年九月三十日までの間の俸給月額)

5 参事官等に対する新法別表第一に掲げる俸給表の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、同表の俸給月額欄に掲げる額は、この法律の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。

6 事務官等に対する一般職の職員の給与に関する法律別表第一から別表第七までに掲げる俸給表の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第二項の規定の例による。


 (差額の支給)

7 昭和三十四年三月三十一日における旧法の規定による自衛官の俸給日額の三十一・〇三倍に相当する額(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十五条の規定により防衛庁長官の指定する場所に居住する陸曹等にあつては、その額から三百四円を控除した額)並びに扶養手当、営外手当及び遠隔地手当の日額の三十・四二倍に相当する額の合計額(以下本項において「旧給与額」という。)が同年四月一日における新法の規定によるその者の俸給、扶養手当、営外手当及び遠隔地手当の月額の合計額(以下本項において「新給与額」という。)をこえるときは、新給与額が旧給与額(扶養親族の異動その他総理府令で定める事由に該当する場合にあつては、総理府令で定める額)に達する日の前日まで、その差額を手当としてその者に支給する。この場合において、新法第十九条の規定は、その差額の支給方法について準用する。


 (俸給等の支給に関する臨時措置)

8 昭和三十四年三月十六日から同月三十一日までの間における自衛官の俸給、俸給の特別調整額、扶養手当、航空手当、乗組手当、落下さん隊員手当、営外手当及び遠隔地手当は、この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日から十日以内に支給する。


 (退職手当に関する経過措置)

9 昭和三十四年四月一日から国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる日の前日までの間における旧法附則第八項の規定の適用については、同項中「俸給日額」とあるのは、「俸給日額(俸給月額の三十分の一に相当する額をいう。)」と読み替えるものとする。

10 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる日において現に自衛官として在職する者が死亡した場合における退職手当については、新法第二十八条の規定により計算して得た額が旧法第二十八条及び附則第八項の規定の例により計算して得た額に満たないときは、新法第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

11 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる日において現に在職する任用期間の定のある隊員のうち自衛隊法第三十六条第四項の規定により既に三回以上任用された者の当該任用期間に係る退職手当については、新法第二十八条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、その額が同条の規定の例により計算して得た額に満たないときは、この限りでない。


 (給与の内払)

12 この法律の施行前に旧法の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日以降の期間に係る給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。


 (傷病手当金の支給に関する経過措置)

13 この法律の施行の際現に旧法第二十九条第二項の規定により傷病手当金の支給を受けている者については、新法第二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。


 (恩給法の一部改正に伴う経過措置)

  1. 昭和三十四年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した自衛官(統合幕僚会議の議長たる自衛官を除く。)又はその遺族の恩給については、この法律による改正後の恩給法第四十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

 附則別表 参事官等の俸給読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額

読み替える額

俸給表の俸給月額欄に掲げる額

読み替える額

俸給表の俸給月額欄に掲げる額

読み替える額

19,700

18,780

32,820

31,300

52,960

50,500

20,780

19,800

34,490

32,900

55,580

53,000

21,860

20,800

36,150

34,500

58,210

55,500

23,060

22,000

38,180

36,400

60,830

58,000

24,240

23,200

40,210

38,300

63,440

60,500

25,560

24,400

42,230

40,200

66,070

63,000

26,980

25,700

44,260

42,200

68,690

65,500

28,420

27,100

46,280

44,200

71,550

68,300

29,840

28,500

48,310

46,200

74,410

72,000

31,270

29,900

50,330

48,200

77,270

73,700

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る