森林開発公団法の一部を改正する法律
法律第二十九号(昭三四・三・二〇)
森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「開発して、林業生産の増大と林業経営の改善に資するため、余剰農産物資金融通特別会計等から資金の融通を受け、」を「開発するために必要な」に、「行うこと」を「行うとともに、国からの委託を受けて、豊富な森林資源を有する国有林と民有林とが相接して所在する特定の地域内におけるこれらの森林を開発するために必要な林道の開設、改良及び復旧の事業を行い、もつて林業生産の増大に資すること」に改める。
第十八条第一項第五号中「前四号」を「前各号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 豊富な森林資源を有する国有林(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第三項に規定する国有林をいう。)と民有林(同項に規定する民有林をいう。)とが相接して所在しており、かつ、これらの森林の開発が十分に行われていない地域のうち政令で定める区域内の当該森林を開発するために必要な奥地幹線林道の開設又は改良の事業及びその開設又は改良に係る林道で政令で定めるものの災害復旧の事業であつて、国有林野事業(国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)第一条第二項に規定する国有林野事業をいう。)として行われるものを国の委託により行うこと。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)