警察法の一部を改正する法律
法律第二十号(昭三四・三・一八)
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第二十八条(見出しを含む。)中「科学捜査研究所」を「科学警察研究所」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 科学警察研究所は、左に掲げる事務をつかさどる。
一 科学捜査についての研究及び実験並びにこれらを応用する鑑定及び検査に関すること。
二 少年の非行防止その他犯罪の防止についての研究及び実験に関すること。
三 交通事故の防止その他交通警察についての研究及び実験に関すること。
附 則
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
(内閣総理大臣署名)