憲法調査会法の一部を改正する法律

法律第三号(昭三四・二・二〇)

 憲法調査会法(昭和三十一年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

 第九条第六項中「七人」を「十二人」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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