国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律

法律第二十一号(昭三四・三・二〇)

 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。

 第四条第一項の表を次のように改める。

 

区市町村

投票日

平日

土曜日

日曜日又は休日

平日

投票区の選挙人数

五百人未満

五、九四九

八、六五五

一一、〇六一

五、六二五

五百人以上

一千人未満

六、五九一

九、七四八

一二、五五五

六、二一八

一千人以上

二千人未満

八、五三三

一二、一四一

一五、三四九

七、九九一

二千人以上

三千人未満

一〇、一五五

一四、二一四

一七、八二三

九、四七四

三千人以上

五千人未満

一二、四七七

一六、九八七

二〇、九九七

一一、五九七

五千人以上

一万人未満

一五、五二一

二〇、九三三

二五、七四五

一四、三九三

一万人以上

一万五千人未満

二〇、一六七

二六、九三二

三二、九四七

一八、六五二

一万五千人以上

二万人未満

二八、〇六一

三七、九八三

四六、八〇五

二五、九〇三

二万人以上

三六、五九七

五〇、一二七

六二、一五七

三三、七四七

 

 

 

町村

土曜日

日曜日又は休日

平日

土曜日

日曜日又は休日

八、〇九七

一〇、二九三

四、〇一三

五、三三三

六、五〇五

九、一〇二

一一、六六四

四、五〇七

六、一五七

七、六二二

一一、二八七

一四、二一五

五、五六七

七、二一七

八、六八二

一三、一八二

一六、四七六

六、八六一

八、八四一

一〇、五九九

一五、七一七

一九、三七七

八、七三五

一一、〇四五

一三、〇九六

一九、三三七

二三、七二九

一〇、六八九

一三、三二九

一五、六七三

二四、八三二

三〇、三二二

一三、九一七

一七、二一七

二〇、一四七

三四、九六七

四三、〇一九

一九、一八七

二四、一三七

二八、五三二

四六、一〇七

五七、〇八七

二四、四五七

三一、〇五七

三六、九一七

 第五条第一項の表を次のように改める。

区市町村

町村

開票区の選挙人数

一千人未満

七、九三七

七、五一七

五、五九八

一千人以上

二千人未満

九、二四一

八、七一三

六、二四一

二千人以上

三千人未満

一二、八二九

一二、〇三七

八、三二九

三千人以上

五千人未満

一六、四一七

一五、三四九

一〇、八三八

五千人以上

一万人未満

二一、二三一

一九、八〇九

一三、九七二

一万人以上

一万五千人未満

二七、二七九

二五、三五六

一七、五六〇

一万五千人以上

二万人未満

三一、七〇五

二九、四五五

二〇、八四六

二万人以上

三万人未満

三六、三四七

三三、七一三

二三、七四八

三万人以上

四五、三五三

四一、九五七

二九、八一三

 第六条第一項中「九万二千一円」を「九万三百二十七円」に改め、同条第二項中「三十七万三百五十二円」を「三十七万七百九十二円」に改める。

 第九条第一項の表を次のように改める。

 

区市町村

開催の時

 

昼間

   

夜間

 

演説会場の施設の面積

(

午前八時三十分から午後五時までをいうものとする。

以下同じ。

)

(

午後五時から午前八時三十分までをいうものとする。

以下同じ。

)

百六十五平方メートル未満

五八〇

一、三八二

百六十五平方メートル以上

三百三十平方メートル未満

五八〇

一、三九一

三百三十平方メートル以上

四百九十五平方メートル未満

五八〇

一、四三〇

四百九十五平方メートル以上

五八〇

一、五〇九

 

町村

昼間

夜間

昼間

夜間

五五〇

一、二八六

五二〇

一、一二〇

五五〇

一、二九五

五二〇

一、一二九

五五〇

一、三三四

五二〇

一、一六八

五五〇

一、四一三

五二〇

一、二四七

 

 

 第十条第一項の表を次のように改める。

区市町村

施設

演説会開催の日

平日

土曜日の午後又は日曜日若しくは休日

平日

土曜日の午後又は日曜日若しくは休日

演説会開催の時

学校

昼間

二、三八五

四、三八九

二、三五五

四、一八三

夜間

四、五六六

四、五六六

四、三六〇

四、三六〇

学校以外の施設

昼間

四、三八五

六、三八九

四、三五五

六、一八三

夜間

六、五六六

六、五六六

六、三六〇

六、三六〇

 

町村

平日

土曜日の午後又は日曜日若しくは休日

二、三二五

三、七九三

三、九七〇

三、九七〇

四、三二五

五、七九三

五、九七〇

五、九七〇

 第十三条第一項第一号から第七号までを次のように改める。

 一 都道府県

選挙人の数

五十万人未満

五十万人以上七十五万人未満

七十五万人以上百万人未満

選挙

衆議院議員選挙

二、八五七、七五五

三、四〇七、三八六

三、九三八、二六七

参議院議員選挙

二、八八一、一三〇

三、四三五、四三六

三、九七〇、九九二

 

百万人以上百二十五万人未満

百二十五万人以上百五十万人未満

都及び大都市のある府県

その他の道及び県

都及び大都市のある府県

その他の道及び県

四、六二九、五九五

四、五八〇、七六七

五、三五〇、五九〇

五、二九五、〇一二

四、六六三、三七〇

四、六一三、四九二

五、三八九、一九〇

五、三三二、四一二

 

百五十万人以上二百万人未満

二百万人以上二百五十万人未満

都及び大都市のある府県

その他の道及び県

都及び大都市のある府県

その他の道及び県

六、七二九、八九五

六、六六四、二九八

八、六五九、〇四〇

八、五八二、一九三

六、七六八、四九五

六、七〇一、六九八

八、七〇二、四六五

八、六二四、二六八

 

二百五十万人以上三百万人未満

三百万人以上

都及び大都市のある府県

その他の道及び県

 

九、七〇四、六一〇

九、六一六、三七五

一五、八四七、〇七〇

九、七四八、〇三五

九、六六〇、四五〇

一五、八九五、三二〇

 二 都道府県の支庁又は地方事務所

衆議院議員選挙

二七九、二七〇円

参議院議員選挙

二八八、六二〇円

 三 認定出先機関

衆議院議員選挙

一六一、三八三円

参議院議員選挙

一六六、〇五八円

 四 大都市

衆議院議員選挙

九一〇、〇三五円

参議院議員選挙

九二九、三三五円

 五 区

選挙人の数

五万人未満

五万人以上十万人未満

十万人以上十五万人未満

十五万人以上

選挙

衆議院議員選挙

三九九、九一〇

五二九、五八〇

七〇六、三三〇

九〇七、六六〇

参議院議員選挙

四一四、三八五

五四四、〇五五

七二〇、八〇五

九二二、一三五

 六 市

選挙人の数

三万人未満

三万人以上五万人未満

五万人以上十万人未満

十万人以上十五万人未満

十五万人以上

選挙

衆議院議員選挙

一八五、一一四

二六八、六六六

四三六、五六六

六四七、三〇一

八五五、一三一

参議院議員選挙

一九二、二一八

二七五、七七〇

四四五、四四六

六六〇、六二一

八六八、四五一

 七 町村

選挙人の数

一千人未満

一千人以上二千人未満

二千人以上三千人未満

三千人以上五千人未満

選挙

衆議院議員選挙

一六、六四一

一九、六六一

二八、五五八

四六、七五九

参議院議員選挙

一七、三四三

二〇、三六三

二九、九六二

四八、八六五

 

五千人以上一万人未満

一万人以上二万人未満

二万人以上

六七、六〇二

八六、八四三

一一一、九九四

七一、一一二

九一、〇五五

一一六、九〇八

 

 第十三条第二項第一号から第七号までを次のように改める。

 一 都道府県

選挙人の数

五十万人未満

五十万人以上七十五万人未満

七十五万人以上百万人未満

選挙

衆議院議員選挙

三二八、八四五

三八二、八二六

四三六、八〇七

参議院議員選挙

三五二、二二〇

四一〇、八七六

四六九、五三二

 

百万人以上百二十五万人未満

百二十五万人以上百五十万人未満

都及び大都市のある府県

その他の道及び県

都及び大都市のある府県

その他の道及び県

四六三、一三五

四三六、八〇七

五〇一、九三〇

四七三、三五二

四九六、九一〇

四六九、五三二

五四〇、五三〇

五一〇、七五二

 

百五十万人以上二百万人未満

二百万人以上二百五十万人未満

都及び大都市のある府県

その他の道及び県

都及び大都市のある府県

その他の道及び県

五二〇、三八五

四九〇、七八八

五五九、一八〇

五二七、三三三

五五八、九八五

五二八、一八八

六〇二、六〇五

五六九、四〇八

 

二百五十万人以上三百万人未満

三百万人以上

都及び大都市のある府県

その他の道及び県

五六六、二〇〇

五三三、九六五

七二七、一六〇

六〇九、六二五

五七六、〇四〇

七七五、四一〇

 二 都道府県の支庁又は地方事務所

衆議院議員選挙

一四六、一五〇円

参議院議員選挙

一五五、五〇〇円

 三 認定出先機関

衆議院議員選挙

七四、七三三円

参議院議員選挙

七九、四〇八円

 四 大都市

衆議院議員選挙

三五四、六七五円

参議院議員選挙

三七三、九七五円

 五 区

衆議院議員選挙

一八九、三〇〇円

参議院議員選挙

二〇三、七七五円

 

 

 六 市

選挙人の数

三万人未満

三万人以上五万人未満

五万人以上十万人未満

十万人以上十五万人未満

十五万人以上

選挙

衆議院議員選挙

七七、五五四

八三、〇〇六

一二三、五八六

一七二、五七一

一七二、五七一

参議院議員選挙

八四、六五八

九〇、一一〇

一三二、四六六

一八五、八九一

一八五、八九一

 七 町村

選挙人の数

一千人未満

一千人以上二千人未満

二千人以上三千人未満

三千人以上五千人未満

選挙

衆議院議員選挙

八、二五一

八、二五一

一五、二一八

二六、五五九

参議院議員選挙

八、九五三

八、九五三

一六、六二二

二八、六六五

 

五千人以上一万人未満

一万人以上二万人未満

二万人以上

四〇、一一二

四八、三六三

五六、六一四

四三、六二二

五二、五七五

六一、五二八

 

 第十四条第一項の表中「三四〇」を「三七〇」に、「二八〇」を「三〇〇」に改める。

 第十七条第一項を次のように改める。

  国会議員の再選挙及び補欠選挙並びに国民審査の再審査の執行に要する経費の額は、第四条から第十二条まで、第十四条及び第十五条の規定によつて算出した経費の額と第十三条の規定によつて算出した経費の額の三分の二に相当する額以内の額との合計額に第十三条の二の規定によつて算出した経費の額を加算した額とする。

 第十七条第二項中「十九万六千七百三十八円」を「十九万六千九百五十八円」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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