昭和三十三年分の所得税の確定申告書の提出期限等の特例に関する法律

法律第六号(昭三四・二・二六)

 (所得税の確定申告、納期等の特例)

第一条 昭和三十三年分の所得税に係る申告書の提出及び納付については、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第二十六条第一項及び第七項、第二十六条の二第一項、第二十九条第七項並びに第三十条第一項中「三月十五日」とあるのは、「三月十六日」と読み替えて、これらの規定を適用するものとする。

2 昭和三十四年において行う所得税に係る申請については、所得税法第十条の二第四項及び第二十六条の三第四項中「三月十五日」とあるのは、「三月十六日」と読み替えて、これらの規定を適用するものとする。

 (再評価の申告、再評価税の納期等の特例)

第二条 昭和三十三年において行う再評価の承継、昭和三十四年において提出すベき再評価の申告書及び同年において納付すベき再評価税については、次に定めるところによる。

 一 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第十六条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第一項、第五十三条第一項及び第三項並びに第五十八条第三項及び第六項、企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法(昭和二十九年法律第百四十二号)第二十六条第一項及び第二項並びに第二十七条第一項並びに中小企業の資産再評価の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百三十八号)第十条中「三月十五日」とあるのは、「三月十六日」と読み替えて、これらの規定を適用するものとする。

 二 資産再評価法第五十八条第一項中「毎年二月十六日から三月十五日まで」とあり、又は同条第二項中「毎年二月十六日から三月十五日まで」及び「その年二月十六日から三月十五日まで」とあるのは、昭和三十四年においては、「二月十六日から三月十六日まで」と、これらの規定中「翌年二月十六日から三月十五日まで」とあるのは、昭和三十三年二月十六日から三月十五日までに納付すベき再評価税額でこれらの規定によりその納付を延期するものについては、「翌年二月十六日から三月十六日まで」と、同条第一項中「前年二月十六日から三月十五日まで」とあるのは、昭和三十五年においては、「前年二月十六日から三月十六日まで」と読み替えて、これらの規定を適用するものとする。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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